2003年4月掲載
総報酬制(社会保険料)の導入
マスコミ等でも報道されていますが、平成15年4月より、総報酬制の導入により健康保険料と厚生年金保険料の負担額が変わります。この新制度は、月々の保険料の料率を引き下げ、賞与についても月々の保険料と同じ料率により保険料を負担する制度です。
これまでの制度では、賞与に対する保険料率が低いため、同一年収であれば賞与の割合が大きい人ほど保険料負担が軽くなるという不公平がありましたが、こうした不公平は総報酬制導入により是正されることになります。
この制度のもとでは、毎月の社会保険料負担は少なくなりますが、賞与時はかなり大きな社会保険料負担となることを覚悟しなくてはなりません。
社会保険労務士 佐田昌宣
電子メールでの株主総会の招集通知
従来は、株主総会の招集通知は、書面ですることが要求されていました。
実際に、株主への招集通知の送信業務は手間のかかる仕事であり、なんとか簡略化できないものかと、多くの企業が望んでいました。
そこで、今日におけるIT革命による電子メールの広範囲な普及をかんがみ、インターネットや電子メール経由による招集通知を希望する株主に対しては、企業のコスト軽減等の観点から、電子メール等の電磁的方法による通知を可能とする商法等の一部改正が実現したのです。
税理士 田中利征
インターネットによる決算公告
原則として、株式会社は、定時株主総会終了後に貸借対照表や損益計算書、またはその要旨を日刊紙等に広告しなければなりません。
しかし、商法改正では、会社は取締役会決議をもって、貸借対照表及び損益計算書又はその要旨の公告に代えて、貸借対照表に記載された情報を株主総会の承認の日から5年間電磁的方法により不特定多数がその提供を受けることができる状態に置くことができることとされました。
この規定によって、今はやりのITを活用することにより、計算書類を会社のHP上で開示することも認められるようになったのです。
税理士 田中利征
法人企業統計調査「四半期別調査」が公表される
法人企業統計調査とは、わが国における営利法人(本邦に本店を有する合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社をいう。)の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく指定統計調査(指定統計第110号)です。
この調査には、金融・保険業を除く営利法人を調査対象としたその年度における確定決算の計数を調査する「年次別調査」(昭和23年調査開始)と、金融・保険業を除く資本金1,000万円以上の営利法人を調査対象とした四半期ごとに仮決算計数を調査する「四半期別調査」(昭和25年1〜3月期調査開始)があります。
調査の結果は、「年次別調査」は9月に、「四半期別調査」は3月、6月、9月、12月に発表されます。日本の企業全般の動向を知る上では有用な資料となっています。
税理士 田中利征
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