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2003年6月掲載

年俸制における通勤手当の取扱い

最近は年俸制を採用する会社も多くなっています。この場合、通勤費の扱いに注意しないと従業員に思わぬ税負担が生じたりします。

ご存知のとおり、所得税法では、一定金額までの通勤交通費は原則非課税の取扱いをしています。この非課税扱いを受けるためには、通勤手当が「通常の給与に加算して受ける通勤手当」であることが必要です。

よって、年俸制の会社が給与を「年俸700万円(通勤手当を含む)」という条件で雇用契約を締結した場合、この通勤手当は給与に「加算」された通勤手当ではないため、非課税所得として認められず課税されてしまうのです。

税理士 田中利征

「算定基礎届(標準報酬月額の定時決定)」の変更点

算定基礎届とは、被保険者に対して支払われた報酬額(特定の3ヶ月分)を社会保険庁に届け出ることをいいます。この届出により被保険者ごとの「標準報酬月額」(社会保険料算定のベースとなる報酬額)が決定され、それに従い会社は保険料を算定し、毎月納付することになるわけです。

この度社会保険料の計算が月収ベースから年収ベース(総報酬制)に変わるとともに、社会保険庁に届け出る被保険者に対して支払われた報酬額(特定の3ヶ月)の対象期間がこれまでの、「5・6・7月」から「4・5・6月」に変更となりました。つまり、一月早まったわけです。


社会保険労務士 佐田 昌宣
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役員重任登記、忘れていませんか?

株式会社の役員(取締役と監査役)には任期があり、取締役は2年、監査役は3年(平成14年5月1日以後は4年)と商法で定めています(設立時は取締役も監査役も任期は1年)。

役員変更に関する登記では、任期満了役員交代のケースではまず忘れないものですが、役員重任(役員が変わらない)のケースではついうっかり、ということも多いようです。
役員変更登記の申請期限は定時株主総会及び取締役会における役員変更の翌日から2週間以内とされており、これを怠ると通常は会社の代表者等は過料(例えば登記懈怠の罰金8万円)に処せられます。

もっとも、一日でも過ぎてしまえば直ちにアウトという訳ではないようで、多少の遅延に関しては配慮されているようです。

税理士 田中利征

税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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