2003年7月掲載
新商法施行規則ひな型の詳細
近年の商法改正はとても大幅なものですが、この度日本経済団体連合会はそのホームページに、「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」を掲載しました。このひな型は平成15年4月1日施行の商法施行規則に基づいたものであり、商法改正の内容が完全に反映されています。営業報告書、附属明細書、貸借対照表、損益計算書、決算公告要旨、株主総会参考書類等広範囲にカバーされています。
公的な団体の公表したひな型であり、かつその内容も充実しているので経営者、決算実務ご担当者の方は是非一度ご覧になることをお薦めいたします。
日本経済団体連合会 → http://www.keidanren.or.jp/indexj.html
税理士 田中利征
改正後の消費税及び地方消費税の注意点
以前本コーナーで掲示した平成15年度の税制改正の記事にあるとおり、消費税における総額表示義務付については既にご存知のことと思います。
この総額表示に関連して注意すべき点が2つあります。一つは総額表示導入後、小売業で一般的な本体価格と消費税等を区分領収する計算の仕方を採用する電子レジシステム等は現状のままでは税法に対応していないと思われる点です。二つめは、総額表示が義務付けられると消費税法施行規則第22条の適用が認められないこともありそうです。
今後の税制を巡る動きに注目と言えます。
税理士 田中利征
役員重任登記、忘れていませんか?
株式会社の役員(取締役と監査役)には任期があり、取締役は2年、監査役は3年(平成14年5月1日以後は4年)と商法で定めています(設立時は取締役も監査役も任期は1年)。
役員変更に関する登記では、任期満了役員交代のケースではまず忘れないものですが、役員重任(役員が変わらない)のケースではついうっかり、ということも多いようです。
役員変更登記の申請期限は定時株主総会及び取締役会における役員変更の翌日から2週間以内とされており、これを怠ると通常は会社の代表者等は過料(例えば登記懈怠の罰金8万円)に処せられます。
もっとも、一日でも過ぎてしまえば直ちにアウトという訳ではないようで、多少の遅延に関しては配慮されているようです。
税理士 田中利征
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