2003年9月掲載
やはりレジシステムは変えないとダメなの...?
ご存知のとおり平成15年度税制改正に伴う消費税法の改正で、総額表示が2004年4月1日から義務付けられました。総額表示は、消費者が物品の購入を検討する段階で「消費税額を含む支払対価の総額」を一目で理解できるようにとの趣旨で値札等に総額表示を要求するものです。ですから、国税庁でも総額表示制度の創設に際しては、「レシート等にまでも総額表示を義務付けるものではない」と説明をしています。
今問題とされているのは、国税庁の見解はそうであったとしても、一般消費者からすれば、総額表示された商品の表示上の合計金額とレシートで打ち出された合計金額は、一致していなければ納得いくものではないということです。現在事業者が使用しているレジではレシートごとに本体価格と消費税額とに区分して領収した場合、レシートの打出金額と総額表示された金額合計額とが不一致となるものが多くあります。このようなレジをお使いの事業者の方は、やはりレジシステムの変更を考えざるおえないのではないでしょうか?
税理士 田中利征
税金の納付を忘れると...。
税金には色々な種類がありますが、その税金毎に納税すべき期限(納付期限)が決められています。幾つか例を挙げれば、国税では法人税なら通常は決算後2ヶ月以内、源泉所得税なら原則として毎月10日(納特の場合は半年に一回)、地方税では自動車税なら、「5月中において、当該道府県の条例で定める日」、固定資産税なら原則として4月・7月・12月・2月です。
税金は納付期限内に納税できない場合ペナルティが課せられます。ついうっかり期限をすぎてしまうケースで多いのが、納期の特例の承認を受けている源泉所得税の納付です。半年に一度の納付のため忘れやすいようです。源泉所得税を期限内に納付出来ない場合は、不納付加算税と本税の納付日までの延滞税が課されることになります。これらの税金はペナルティとしての性格を有しており、そのため経費としては認めまれません。納付期限には十分注意するようにしてください。
税理士 田中利征
売掛金の完全回収を!
売掛金に限らず債権の回収全般に言えることですが、回収までに至る一連の手続きを迅速かつ正確に進めることが重要です。
請求期日には忘れることなく請求し、入金日に支払いが無ければ直ちに再請求、再請求でもなお指定期日に支払われなければ再々請求を直ちに行います。
再三にわたる請求にも関わらず、支払いに応じてくれない得意先には先方との関係を考慮した上で内容証明による請求を検討してみましょう。
通常の請求とは違い、内容証明での請求となると取引先の対応の仕方も随分違ったものとなります。内容証明郵便の送達は先方に心理的な圧力をかける効果があり、これまでは度々請求していても何の連絡もよこさなかった取引先が、内容証明郵便で請求したところ直ちに連絡をしてきた等ということはよくあります。
もっとも、内容証明はその性質上、支払いを求める文面も毅然とした内容のものとなるため、支払に対して誠意の感じられない取引先や今後の継続取引を考えない取引先等に限定して活用するべきでしょう。
税理士 田中利征
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