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2003年10月掲載

資本金1円会社(中小企業挑戦支援法)の問題点...

中小企業挑戦支援法により設立された資本金1円の株式会社が増えてきました。今回は中小企業挑戦支援法が抱える問題点を検討してみます。

問題点 1 「あなたは適用対象外?」かも

あなたが今現在SOHO等の個人事業を営んでおられたらこの制度を利用することはできません。残念ながら個人事業主、会社の代表役員は中小企業挑戦支援法の適用外とされているのです。

問題点 2 「中小企業挑戦支援法の株式会社は、「確認株式会社」」とされる

資本金1千万円以上の株式会社とは全く別な組織、資本の充実していない不安定な会社としてビジネスの世界では見られることが多いようです。

謄本をとれば資本金1円と表示されるのでごまかしようもありません。当然銀行からの融資等に際しても小さな資本金は問題となってきます。

問題点 3 「設立手続きが面倒」である

中小企業挑戦支援法を利用して株式会社を設立する場合、普通に株式会社を設立するよりも手続きが増え、お役所への定款提出、誓約書提出等の新たな手続きが求められます。なお、設立後に内容に変更が生じた場合は、その都度、報告や届出をすることが求められます。

問題点 4 「「経理資料」の提出義務」がある

中小企業挑戦支援法を利用して設立された会社は、お役所に「経理資料の提出義務」を負うことになります。貸借対照表や損益計算書などをお役所へ毎年提出することになるのです。経理資料の提出先が増えるのはなんとも嫌なものです。

税理士 田中利征

『株券不発行」と「電子公告」

平成15年の商法改正で、「株券不発行制度」と「電子公告制度」が取り上げられています。

「株券不発行制度」とは、「会社は、定款で、株券を発行しない旨の定めをすることができる」こととして、会社に株券の不発行を認めるものです。ご存知のとおり、現行商法では、株主からの株券不所持の申出により株券を発行しないことが出来るのですが、この度の改正では、会社の決定により株券を発行しないことができる、となるわけです。 株券不発行により、(1)株式発行コストの削減、(2)株式取引決済の迅速化、(3)株主管理事務の合理化等のメリットがあります。

「電子公告制度」については、現行商法でも、決算公告に関しては「計算書類を電磁的に公示することができる」とされているのですが、今回の改正案は、株式会社の公告全般について、インターネットを利用した公告を導入しようとするものです。電子広告制度の導入により、(1)インターネット時代に対応した周知性の高い公告の実現、(2)公告コストの削減等のメリットがあります。

税理士 田中利征

また税金が増えるの? 〜法人事業税における外形標準課税について〜

ご存知のとおり法人事業税への外形標準課税の導入については、これまで長きにわたり議論が行われてきました。そして、平成15年度税制改正において、資本金1億円超の法人を対象とする外形標準課税制度が創設され、外形標準課税に係る法令等について平成16年4月1日より施行されることとなりました。

「新たな企業の税金負担となるのでは?」というご質問を受けますが、外形標準課税の対象となる法人は、業種による制限は無く資本金1億円超の法人とされております。よって資本金が1億円以下の中小企業では、従来どおり、所得割のみで事業税が課税されることとなります。今後対象法人の拡大が検討されたりしないのか、政府の動きを注視していきたいものです。

税理士 田中利征

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