[会計ソフト]経理・法律に関する情報 ご存知ですか?この情報

2003年12月掲載

「会社の最低資本金はいくらになるのか?」

法制審議会会社法部会(現代化関係)は、10月29日会社法制の現代化に関する要綱試案を公表しました。本要項は来年の秋口までに決定され、平成17年通常国会に商法改正案として提出されます。

要綱試案の中でも、とりわけ注目されるのが最低資本金関連事項でしょう。

ご存知のとおりに、現行の最低資本金は株式会社1千万円、有限会社300万円とされていますが、本試案の中では、(1)株式会社については、300万円(現行有限会社と同額)、(2)株式会社、有限会社について、300万円より更に引き下げた額(例えば100万円とか)、(3)設立時払込み金銭等の額について規制無し、とする3つの案が提示されています。

会社の資本金に関しては、本年2月に「中小企業挑戦支援法」による1円会社設立(但し、5年以内に資本金を増資すること等の条件有り)が可能となったばかりですが、国による起業創業支援という点から、起業創業に際してのハードルとなる資本金を低く設定したいという政府の意向を反映した要綱試案と言えます。

税理士 田中利征

「役員賞与は経費でないの?」

多くの会社は6(7)月と12月に従業員に賞与を支給しますが、役員に対しても業績好調等である場合は同様に賞与を支給することがあります。

会社を経営していると、従業員へ支給する賞与も役員へ支給する賞与も、その違いはないように感じますが、現行の両者の会計処理は次のとおりに全く異なります。

従業員へ支給する賞与は会社の経費となり、損益計算書(又は製造原価報告書)へ計上され、販売費及び一般管理費(又は製造原価)として処理されます。

一方、役員へ支給する賞与は、会社の経費とはならずに利益処分項目とされ、利益処分計算書に記載されます。

このように、会計処理が異なる現状に対して、企業会計基準委員会(ASB)は、役員賞与についても損益計算書に計上する方向で検討することとしました。

従来の役員賞与を利益処分計算書に記載する会計処理方法は戦前から行われていたものであり、長年の会計慣行がいよいよ変わりそうです。

税理士 田中利征

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「採用面接時に聞いてはいけない質問とは?」

少数精鋭主義にたち、極力可能な限り少ない社員数で経営を行うことが、競争力のある企業となるためには必要不可欠です。そのため、採用にあたってはより優れた人材を獲得したいとの思いから応募者の人物像を出来るだけ正確に判断するため、面接を重視することとなり、多くの時間があてられます。

この面接では、本人の適性や能力に関係のない質問をすることは、基本的人権を侵害することになったりするので、注意が必要となります。

一般的に面接で聞いてはいけない代表的な質問には、次のようなものがあります。

(1)本籍、出身地に関連する質問

本籍(出身地)を直接聞くのは当然として、「出生時から現住所に住んでいるのか」といった質問もいけません。

(2)家庭環境に関連する質問

資産状況の確認、住まいは持ち家か借家か、といった質問をしてはいけません。

(3)家族の状況に関連する質問

父母の学歴や職業、兄弟姉妹の現況を聞いてはいけません。

(4)信教等に関連する質問

信仰する宗教、支持する政党、労働組合に対する考え等を聞いてはいけません。

(5)セクハラにつながる質問

恋人はいますか、スリーサイズは、といった質問をしてはいけません。

税理士 田中利征

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