2004年4月掲載
資産から電話加入権が消える?
電話加入権は施設負担金の一種であり、電話への加入権として売買の対象とされ、質権を設定することもできます。電話加入権は形無き資産であり、無形固定資産を見れば必ずといっていいくらいに殆どの企業が資産として保有しているでしょう。
電話加入権の廃止問題は、これまでにも何度か浮上してきていますが、いつの間にか立ち消えになっていました。この度総務省は今夏をめどに、廃止の是非を決めるものとしており、廃止する場合には、数年かけて段階的に行う案などが検討されるようです。
いざ電話加入権の廃止となれば、それは資産の消滅であり、補償等をもとめる声も国民の間から大きくなるでしょう。もっとも負担金は設備投資に使われており、約款上も返却することにはなっていないので、おカネを返すことにはならない可能性が大ですが。
企業としてみれば、電話加入権を無形固定資産として計上しているため、会計上は減損処理の必要が生じるでしょう。
税理士 田中利征
e−Japanでオンライン登記申請がスタート!
2000年9月21日に当時の森首相は所信表明演説の中で、日本型IT社会を実現するための構想、e−Japan構想を明らかにしました。
e−Japan構想の一つには、2003年までに電子政府を実現するというものがあり、かなりな部分が既に実現しています。
電子政府とは、これまで多くの人手を要した公共工事などの業務発注や、住民票登録などの各種手続き、行政文書の管理等の様々な処理業務を電子化した行政機構のことをいいます。電子政府の実現により、行政機関の持つ様々な情報をインターネットを通じて必要な時にいつでも閲覧でき、また役所への各種手続きに際しては役所へ足を運ばなくても会社や自宅のパソコンからインタ−ネットを通じてオンライン申請が一部行えるようになっています。
そして、6月に始まる商業登記オンライン申請のスタートにより、商業登記のIT化が実現します。会社の変更登記がオンライン申請で済ませるなんて大変便利ですね。
税理士 田中利征
労働保険の手続き近づく
<労働保険料申告>
4月1日より、平成15年度(15年4月〜16年3月)の労働保険料の申告が始まります。これは1年間に労働者に支払った賃金総額から保険料を算出し、1年分をまとめて精算する制度で、過去1年間に労働者を使用した事業所であれば必須の手続きです。
<労働保険の基礎知識>
「労災」+「雇用」=『労働保険』 |
|
労災保険 |
雇用保険 |
|
|
<労働保険料の負担配分>
林・漁・鉱・建設・製造・運輸等を除く一般的な業種の場合、労働保険料の負担配分は以下のように、事業主は労災と雇用で計1.55%、労働者(社員)は雇用のみ0.7%となります。
労災保険 |
雇用保険 |
|
事業主分 |
事業主分 |
労働者分 |
0.5% |
1.05% |
0.7% |
<申告の際の注意点>
- 正確な賃金総額の算出・・・「労働保険の対象者・非対象者」及び「労働保険上の賃金として参入・不参入」の区別が必要です。計算ミスは保険料の過不足に直結します。
- 労災保険分と雇用保険分の違い・・・労災保険と雇用保険の適用条件の違いから、労災分と雇用分では賃金総額に差が出ることがあります。
- 申告及び納付期限の厳守・・・5月20日(木)までに、申告及び保険料納付が必要となり、期限を過ぎると年利14.6%で延滞金が課せられることがあります。
<申告前の対策>
労働保険料納付は年1回のため忘れがちな上に現金(預金)納付となりますので、資金繰りの面からも事前に対策を立てておくことが望まれます。
- 控除分の確保・・・労働保険料の一部は労働者の負担となっており、毎月の給与等から控除することになっています。控除分については「預かり保険料」として積み立てておく必要があります。
- 40万円以上になるか・・・労働保険料が40万円以上になる場合は3回の分割払い(利息等の加算無し)が可能になります。早期の保険料把握が重要です。
社会保険労務士 佐田 昌宣
ご相談はこちらへ → plusone@peach.plala.or.jp
![[会計ソフト]経理・法律に関する情報 ご存知ですか?この情報](images/bi-title.png)