2004年9月掲載
最低賃金を知ってますか?
厚生労働省では、最低賃金を定めています。
最低賃金制度とは 、会社が従業員に支払う賃金の最低限度額を定めた制度です(最低賃金法第1条)。 したがって、会社は従業員に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金とがあり毎年改定されています。 地域別最低賃金とは、県内に働くすべての労働者に適用される最低賃金のことです。 産業別最低賃金とは、県内の特定産業に働く労働者に適用される最低賃金のことで、地域別最低賃金を下回ることはありません。
最低賃金は、パートタイム労働者や臨時労働者などを含めたすべての従業員に適用されます(最低賃金法第2条)。
現実には、最低賃金で従業員を採用することはありえないでしょうが、地方へ進出する際の賃金に関する参考資料の一つとはなります。
税理士 田中利征
健康保険・厚生年金に係る保険料の変動
7月に実施された「算定基礎届」及び10月からの「厚生年金保険料率の引き上げ」により、10月以降、給与から控除する保険料額について注意が必要です。
算定基礎届の結果及び厚生年金保険料率アップにより、10月以降、保険料が変更されるケースが多くなりますが、社員への通知を忘れないようにしましょう。
給与明細が変更となるのは当たり前ですが、前もって従業員に知らせることが出来れば、計算ミスでは?と思い質問してくる社員もいなくなり、管理の仕事がスムーズに流れます。
| 要因 | 注意する月 | 備考 |
|---|---|---|
| 算定基礎届 | 10月 |
算定基礎届は毎年7月に実施され、その結果は9月分の保険料から適用されます。 |
| 厚生年金保険料:料率引上げ | 11月 |
法律の改定により、毎年10月になると保険料率が
0.354% 引き上げられます。 今年の場合、 13.58% → 13.934% となります。 |
| ※法律により「給与から控除する保険料は前月分」と定められています。 このため改定月と実務(給与からの控除)には1ヶ月の時間差が生じます。 | ||
社会保険労務士 佐田 昌宣
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金融機関で評価の進む「中小会計チェック・リスト」!
日本税理士会連合会は、2003年の12月に、中小企業のための新たな会計基準として「中小会社会計基準」を公開しました。本基準は、中小企業の会計のスタンダードを目指したものですが、その普及と定着に向けて、金融機関に対しては本基準を採用した中小企業への融資における利率の優遇等の特別な配慮を求めてきました。
今年に入りこうした活動の成果が出てきており、3月以降は新たに6つの金融機関が有利な取引となる商品を開発し、全部で16の金融機関が優遇制度を採用していることとなりました。
全16の金融機関とは、
- 三井住友銀行
- 横浜銀行
- 三浦藤沢信用金庫
- 埼玉りそな銀行
- 岩手銀行
- 百十四銀行
- 商工中金<
- みちのく銀行
- 武蔵野銀行
- UFJ銀行
- 名古屋銀行
- 百五銀行
- 北洋銀行
- 福岡銀行
- 長野信用金庫
- 湘南信用金庫
の各金融機関です。
これらの金融機関では、「中小会社会計基準に関するチェック・リスト」を顧問の税理士が作成し・発行することを条件にして、各機関で多少の相違はあるものの、
- 無担保融資期間を延長する、
- 事務手数料を免除する、
- 新たな無担保融資制度を創設する
としています。また、約0.3%程度貸出金利も優遇されるようです。
税理士 田中利征
![[会計ソフト]経理・法律に関する情報 ご存知ですか?この情報](images/bi-title.png)