200年12月掲載
ご存知ですか、電子公証サービス
個人間や個人と法人間あるいは法人間では、商品売買契約書や賃貸借契約書など様々な文書が作成されています。
こうした文書については、作成者が公証人の認証を受けるかどうかは任意とされていますが、株式会社、有限会社の設立の際に作成する定款については、公証人が認証をしないと効力がありません。つまり、会社を作れません。
定款については、電子文書として作成できるとする法改正がなされ、もう既に運用が開始となっています。電子定款の認証の手数料は50,000円となっていますが、紙ベースの定款認証と異なり、印紙税の納付40,000円が不要となるため、コスト面のメリットがとても大きいと言えます。
税理士 田中利征
65万円の青色申告特別控除の登場!
個人の青色申告者には、青色申告特別控除という特典が認められています。この青色申告特別控除とは、青色申告者の事業所得などの計算において、特別に所得から決められた金額を控除することができるというものです。所得を減額するために大きな節税効果があり青色申告で一番の恩恵と言えるものです。
この青色申告特別控除は、平成16年度税制改正により改正がなされ、平成17年分より45万円控除(簡易帳簿へ記帳し、確定申告で損益計算書と貸借対照表を添付することが要件)が廃止され55万円控除が65万円へと大幅に引き上げられます。この65万円の控除を受けるためには、複式簿記での記帳が要件とされています。
税理士 田中利征
年末調整って結局何なの?
年末調整とは、1月1日から12月31日までのサラリーマンの1年間の収入金額と所得金額を計算して、その所得金額に応じた年間税金を確定して、既に徴収してある源泉所得税と比較して不足があれば徴収、過徴収ならば還付を行う手続きをいいます。
年末調整は、自営業者の確定申告に相当するものと言え、サラリーマン専用の確定申告なのです。勤務先で年末調整が行なわれたら基本的には確定申告は不要となります。「基本的には」と表現したのは、住宅借入減税を受ける場合の初年度や医療費控除を受ける場合は、確定申告を行なわなければいけないからです。
税理士 田中利征
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