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2005年2月掲載

取締役の任期は10年に?

ここ数年大幅な商法の改正が行なわれています。現在も法制審議会において会社法制の見直しが進めらていますが、その1つに取締役の人数と任期があります。

例えば、3名以上とされている株式会社における取締役の人数を、株式の譲渡制限を設けた株式会社にあっては、取締役1名でもよいとすることです。

また、取締役の任期は商法上2年以内とされていますが、取締役の経営手腕の評価を短期間で行なおうとする傾向を受けて上場企業では1年とする会社もあります。つまり最近の傾向としては、大企業では取締役の任期は短くなる傾向にあります。

しかしながら、譲渡制限会社では、多くの会社が「会社所有者=会社経営者」の関係にあるため、取締役の任期を定款の定めにより、最大10年とする改正が行なわれるようです。

税理士 田中利征

会計参与制度の概要

会計参与制度とは、法務省の法制審議会において、株式会社、有限会社などの中小企業の計算書類の正確性を高めるためのものとして提案された制度です。

会計参与は、取締役等と共同して計算書類を作成することを職務としており、株式会社は定款の定めにより会計参与を設置することができます。

会計参与には、公認会計士(監査法人を含む)又は税理士(税理士法人を含む)のみがなることができ、株主総会で選任され、その任期や責任については、社外取締役と同様の規律に従うものとされています。

会計参与制度は、中小企業の計算書類の信頼性にかねてから疑問をもっていた金融機関の要請にも応える制度といえますが、会計参与制度が根づくためには、その報酬がその重責に応じた金額となるかどうかではないでしょうか?

税理士 田中利征

改正育児・介護休業法

育児・介護休業法の一部改正が行なわれ、2005年4月1日から実施されます。今回の改正では、新たに「子の看護休暇制度」が創設されました。そのポイントは次のとおりです。

「子の看護休暇制度」

  • 小学校入学前の子を養育する労働者は、年次有給休暇制度とは別に年5日を限度として、病気やケガをした子の世話をするための休暇(子の看護休暇)を取得できます。
  • 事業主は、原則として、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
  • 事業主は、労働者が看護休暇の申出をしたことや看護休暇を取得したことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。

税理士 田中利征

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