2005年4月掲載
3万円未満の領収書も電子保存(平成17年4月1日〜)
これからは3万円未満の領収書も電子保存が可能となります。この取り扱いは、1月31日に電子帳簿保存法施行規則の一部を改正する財務省令が公布されたことによるもので、いわゆるe−文書法の施行に伴うものです。
本法では、請求書、注文書、見積書、3万円未満の領収書などをスキャナに取り込んで保存することができるとされています。
国税関係書類のスキャナによる電子保存を採用するためには、税務署長の承認を受けることが必要とされています。申請書の提出時期は、従来の書類保存から電子データ保存へと変更する日の3か月前の日までとされています。ただし、改正電子帳簿保存法施行後1年以内は、変更する日の5か月前までに申請書を提出することとされています。
なお、申請書については、国税庁のホームページから簡単に入手することができるようになります。
税理士 田中利征
介護保険料率、雇用保険料率などが変更!
法改正により、4月からの保険料の料率が変更となりました。労務関係の事務では間違いのないように注意が必要です。
1 介護保険料率の改定
介護保険第2号被保険者(40〜64歳)に適用される保険料率が3月から改定されています。そのため、第2号被保険者の4月の給与から徴収する介護保険料(3月分)については,新しい保険料率が適用されます。
新しい保険料率は12.5/1,000(従来は11.1/1,000)です。
2 雇用保険料率の引上げ
4月1日から雇用保険の保険料率が2/1,000引き上げられます。この引上げ分は、労使それぞれにおいて1/1,000ずつの引上げとなります。
3 雇用保険料額表の廃止
3月末まで経過措置として認められていた雇用保険の「一般保険料額表」による計算方法が雇用保険料率の引上げを期に廃止されました。
よって、4月からは原則的な方法(賃金総額に保険料率を乗じて求める方法)で計算することになります。
税理士 田中利征
権利証(登記済証)
「権利証」のことを、不動産登記法上は「登記済証」といいます。
平成17年3月7日より、新不動産登記法が施行されました。本法は、今日のインターネット環境を利用したオンライン申請の手続きを不動産登記に導入し、登記制度を現在の高度情報化社会に対応した制度に変えるものです。登記のオンライン申請により、従来の紙ベースで交付されていた「権利証制度」は廃止となり、「登記識別情報」という暗証番号が発行されます。
なお、施行時にオンライン指定庁とされるのは、さいたま地方法務局上尾出張所1庁のみで、その後、平成17年度中には100庁の登記所がオンライン指定庁に順次指定されることになります。
税理士 田中利征
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