2005年6月掲載
賞与からの保険料徴収と賞与支払届の提出
6月に賞与を支給する会社も多いでしょう。賞与を支払うときは、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者負担分)の控除を忘れないでください。
また、賞与を支給する場合は、「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に所轄の社会保険事務所へ提出する必要があります。これも忘れないようにしましょう。
なお、賞与の支給に際して預かった社会保険料は翌月に納付することになります。
税理士 田中利征
平成17年度分個人住民税の特別徴収開始
給与の支払いに際しては、社会保険料の他に源泉所得税と住民税を控除するのはご存じのとおりです。新年度の個人住民税の特別徴収は、毎年6月に支給する給与から控除が始まります。よって、今月の6月からは平成17年度分の個人住民税の特別徴収がスタートするわけです。
従業員の方の住所地の市区町村から通知された税額に基づいて、間違いのないように徴収と納付を行いましょう。特別徴収した個人住民税の納付期限は、徴収した月の翌月10日となります。
税理士 田中利征
月額変更届は必要ですか?
4月を賃金改定の月とする会社はやはり多いようです。4月に賃金改定を行った会社は、4、5、6月の給与支払いが済んだら、「健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届」の提出が必要であるかどうか、を必ず確認してください。
月額変更届提出の必要がある場合は、翌月の7月中に所轄の社会保険事務所へ「健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届」を提出することになります。
なお、「健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届」の提出期限は7月11日(10日は休日のため一日延長)迄となっています。忘れないように注意してください。
税理士 田中利征
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