2005年8月掲載
新会社法が成立!
2005年6月29日の参院本会議で、新会社法が賛成多数で可決され、成立しました。
この法律は、機動的な企業活動の自由を会社に与え、多様な会社のあり方を認める法律とされています。施行は2006年の予定とされています。
中小企業に関連する大きな変更点は次のとおりです。
○有限会社の消滅
有限会社法は廃止され、株式会社に一本化されます。
世間ではよく、株式会社といえば大きな会社で、有限会社といえば中小企業、などという変な常識がありましたが、改正法施行後はこうした差別がなくなります。
○最低資本金制限の撤廃
起業創業をさらに支援するために、最低資本金制度の縛りが撤廃されます。
最低資本金は、現在、株式会社で1千万円、有限会社で3百万円とされていますが、この改正により1円での株式会社設立も可能となります。
税理士 田中利征
有給休暇の取得日調整
有給休暇は企業にとって頭の痛いところではないでしょうか?
休暇を与えた上に賃金を支払わなければならない訳ですから、当然といえば当然のことですが、実はこの有休を夏季休暇(または年末年始休暇等)にあてがうことが可能です。
これは法律上「計画的付与」と呼ばれており、「有休総日数のうち5日を越える部分」について可能とされており、仮に有休日数が14日であれば、最大9日間は会社の都合に合わせて休暇を取らせることが可能です。
ただし会社の一方的な取り決めで出来るわけではなく、事前に労使協定を結ぶことが必要ですのでご注意下さい。
一般的な正社員に対する有給休暇の法定付与日数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤続期間 |
6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月〜 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
顧問 社会保険労務士 佐田 昌宣
ご相談はこちらへ → plusone@peach.plala.or.jp
夏期休暇の落とし穴?
まもなく夏期休暇の時期に入りますが、企業としての準備はいかがでしょうか?
従来は休暇前後の業務の調整や、休暇中の従業員の自己管理などについて大きく取り上げられていましたが、今年は個人情報保護法の施行もあり、管理者不在(もしくは管理不十分)の状態での情報漏洩に注意が必要かと思います。
従業員の中には「個人的な業務の遅れを取り戻すため」「実験や勉強のため」「家より居心地がいいから」などの理由で自主的に出勤してくる者もいます。役職にこだわらず、当番性により日替わりで管理者を設定するなどの対策をお勧めします。
社会保険労務士 佐田 昌宣
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