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2005年9月掲載

プロパー融資の敷居が下がる

銀行融資の話をしているとよく「保証付」、「プロパー」といった言葉が出てきます。

「保証付」とは、各地の信用保証協会が債務を保証したという意味で、信用保証協会の保証がついた融資の略語です。保証協会の保証があれば、融資を実行する銀行は貸倒の心配をしなくてすみます。そんなことから、会社が銀行へ融資の申込みをすると、銀行はまず「保証付融資」で必要な資金を出せないか、検討することになります。

「プロパー」とは、英語のproper(プロパー)のもつ「本来の、固有の」という意味から、銀行が固有に行う融資のことをいいます。信用保証協会とは無関係の銀行固有の融資でるため、当然ですが保証協会の保証はつきません。

以前は、プロパーの融資はハードルの高いものでしたが、今日ではビジネスローンに代表されるように意外と簡単に「プロパー」で資金を引くことが可能なようです。

税理士 田中利征

融資を決めるのは本店?支店?

銀行へ融資の申込みをして断られた時に、よく銀行マンの口から出る言葉に、「私どもの支店では問題ないのですが、本部(店)の了解を得ることができなくて…・」というのがあります。この言葉を言われた企業の方では、「仕方ないか、本部がOKしないんじゃ」などと諦めることが多いようです。

実際には、支店がかかえる融資案件の殆どは支店決済で融資の可否を決められるもののようです。ただ、融資を断るに際して企業の恨みをかわないために先程の決めぜりふを言い、その責任を本部へと転嫁してしまうのです。

一度A支店へ融資の申込みをして、「本部がOKしない」との理由で融資を断られた会社が、直ぐにB支店へ申込みをしたらすんなり融資OKが出た、などということは決して珍しい話ではありません。こうした例は、本部が融資の審査を担当していないことのよい証明と言えるでしょう。ですから、「断られたら別の支店を当たれ」という言葉は、それなりの根拠があるのです。

税理士 田中利征

新「会社法」が成立

この度の商法改正では、会社に関する商法、有限会社法などの法律を一つに統合し、新たに「会社法」という独立した法律にまとめあげました。

この新「会社法」のポイント(中小企業関連)は次のとおりです。
※この法律の施行は平成18年4月からの予定になっています。

  1. 有限会社はなくなり株式会社に一本化
  2. 新たな会社形態、合同会社(日本版LLC)の新設
  3. 最低資本金規制の廃止
  4. 会社設立手続きの簡素化
    ・会社設立時の類似商号に関する規制の撤廃
    ・会社の「目的」の表現の審査緩和
    ・発起設立の際の払込金保管証明は不要
  5. 取締役・監査役等の機関設計が柔軟化
    ・取締役1人での会社設立(株式譲渡制限会社)
    ・監査役の任意設置(株式譲渡制限会社)
  6. 株主総会の重要性が高まる
    会社が取締役会を設置しない場合、会社にとっての重要事項をはじめとするいかなる事項も株主総会で決議することになります。
  7. 会計参与制度の創設
  8. 株券は原則不発行
  9. その他

もっと詳しく...経営者のための新「会社法」

税理士 田中利征

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