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2006年1月掲載

「平成18年度税制改正の大綱」(財務省)が公表される!

財務省は12月19日、自由民主党と公明党の連立与党が12月15日公表した「平成18年度税制改正大綱」に続いて、「平成18年度税制改正の大綱」をとりまとめ公表しました。

詳細はこちら→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/pdf/seisaku-018a.pdf

その内容は、5,000円以下の飲食費、定率減税の完全廃止、同族会社の役員給与、税源の移譲に伴う税率の見直し、地震保険料控除の創設、たばこ税の引き上げなど多項目にわたります。今般の改正は実務上極めて大きな影響のある改正点が目白押しとなっているので、是非一度概要を理解してください。

税理士 田中利征

会議費の上限は5,000円?

例年この時期は税制改正が大きな話題となりますが、12月19日に公表された「平成18年度税制改正の大綱」(財務省)で、来年度の税制改正の枠組みが見えてきました。

重要改正項目が目白押しの今回の改正ですが、その中にあってもダントツに注目されるのが「1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外する」との改正項目でしょう。これは従来から広く言われてきた3,000円基準を増額したものと思えますが、実務に携わる者にとっては極めて重みがあり今後の対応に悩むところです。

この「5,000円基準」が導入されることになると、会議費として損金(≒経費)に算入することが妥当な打合せが仮に1人当たり7,000円の飲食代を費やしたとした場合、現行の取り扱いなら問題なく損金算入されるケースだが、新たな「5,000円基準」のもとでは5,000円を1円でも超えていれば、その支出額全体の7,000円が交際費とされてしまうのです。

税理士 田中利征

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