2006年3月掲載
高年齢者雇用安定法の改正
平成18年4月1日より、年金の定額部分の支給開始年齢まで働き続けることができるようにするための措置を盛り込んだ「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます。
これにより65歳未満の定年の定めをしている事業主は、下記いずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければなりません。
講じる措置 |
内容及び企業への影響 |
|---|---|
| 定年の定めの廃止 | 定年制度そのものの廃止。 これを実施すると、社員に年齢を理由として退職を迫る行為は出来なくなります。 |
| 定年年齢の 65歳までの引上げ |
定年を65歳と規定すること。 65歳までは企業に雇用義務が生じますが、法改正にあわせた最も的確な制度です。 |
| 継続雇用制度の導入 ※以下でさらに解説 |
65歳未満での定年制度は維持しつつ、「勤務延長」又は「再雇用」により、定年を事実上引き上げる措置。企業としてのリスクが最も少ない方法です。 |
「継続雇用制度について」
現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度で、大別すると次のようになります。
制度名称 |
内容 |
|---|---|
| 再雇用制度 | 定年制度により一度雇用契約を終了させ、その後新たな雇用契約を締結すること |
| 勤務延長制度 | 定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく雇用を継続すること |
| ※継続雇用制度は必ずしも全労働者を対象とする必要はありません。しかし一定の基準を設ける場合、基本的には別途労使協定を締結する必要があります。 | |
「段階的導入」
定年の引上げ(継続雇用制度の導入)に係る年齢は、平成25年4月1日までに段階的に65歳へ引き上げられます。
| 〜平成18年3月31日 | 60歳 |
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 62歳 |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 | 63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | 64歳 |
| 平成25年4月1日〜 | 65歳 |
「企業の手続き」
定年年齢の変更や継続雇用制度の導入に伴い、就業規則等の改定や労使協定の締結、またそれらを労働基準監督署に届け出る必要があります。
税理士 田中利征
メインバンクと呼ぶには...
企業であれば複数の金融機関(銀行等)と融資取引を行うのは普通のことと言えます。こうした複数の金融機関と取引のある経営者の方に「メインバンクはどちらですか」、と質問をすると多くの方が取引期間の一番長い銀行又は借入額の一番大きな銀行の名前をあげます。このように中小企業にとってのメインバンクと言えば、その取引年数や融資額を基準に判断するのが一般的でしょう。
そこで次に、メインバンクの支店長さんにお会いしたことはありますか?と尋ねると、これまた多くの経営者の方がノー、とお答えになります。支店長と面識がないのにメインバンク?筆者は、経営者の方と銀行関連のお話をする時は、少なくてもメインバンクの支店長さんとは必ずお会いするように、とお話しをしています。
支店長は、その字のとおりに「支店の長」、「支店の代表」となる人物です。当然あなたの会社への融資も最終的には支店長の権限において決定されるのです。銀行の融資担当者を無視するような言動は慎まなければなりませんが、いざ、という時には支店長と直接話をして交渉する方が融資面で好結果となることが、これまでの経験から間違いなく言えます。大切なのはトップと直接面識のあることなのです。
税理士 田中利征
![[会計ソフト]経理・法律に関する情報 ご存知ですか?この情報](images/bi-title.png)