2006年4月掲載
有限会社の選択は
ご存知のとおり、5月から施行となる新会社法により有限会社はなくなり株式会社に一本化され、新たに有限会社の設立は不可能となります。
現存する有限会社については、新「会社法」施行後も有限会社のまま存続するか、又は新「会社法」施行と同時または施行後に新たに株式会社へ移行するか、のいずれかを選択しなければなりません。
この選択にあたっては有限会社特有のメリットを今一度十分に検討してみて、慎重な判断をしなければなりません。株式会社にはない有限会社の主なメリットは次のとおりです。
- 取締役の任期
有限会社では任期のなかった取締役ですが、株式会社になると任期が生じます。 - 決算公告
有限会社では不要な決算公告ですが、株式会社になると、決算公告が必要となります。
税理士 田中利征
簡素化される会社設立手続き
新会社法の施行により5月から会社の設立手続きが簡素化されます。法人成りを検討している個人事業者の方には嬉しい改正となります。簡素化のポイントは次のとおりです。
○会社設立時にチェックする必要のあった類似商号に関する規制を撤廃
「同一市町村内において同一の営業目的で同一または類似した商号は登記できない」という規制が撤廃されます。そのため、登記に際して類似商号の有無などを調べる作業は不要となります。
○会社の目的の表現の審査緩和
会社の目的にかかわる表現の審査も緩やかになり、包括的(曖昧)な記載も認められます。
○発起設立の際の払込金保管証明が不要
これまでは、株式会社を設立・登記するにあたっては、株式会社の資本金額が正しく払込取扱金融機関に払い込まれていることを金融機関が証明した、「払込金保管証明」が必要とされました。しかし、新「会社法」では、発起設立の場合に限り払込金保管証明は不要となり、銀行等の残高証明でよいことになります。この改正により、登記簿謄本がとれるまで払込資金を使用できないといった問題もなくなるでしょう。
なお、新株発行の払込取扱金融期間への金銭の払込証明についても、銀行等での残高証明でよいことになりますが、募集設立の場合は、現行同様に払込金保管証明が必要とされるので注意が必要となります。
○現物出資による会社設立が容易になる
現物出資(金銭以外の財産を出資して会社を設立)するケースでは、当該現物出資の金額が「資本の5分の1を超える」か、又は「500万円を超える」場合は、裁判所の選んだ検査役の調査を受ける必要があります。
新「会社法」にあっては、「資本の5分の1」の規制が廃止となり、現物出資総額が500万円を超えないときは検査役の調査は不要とされます。
税理士 田中利征
![[会計ソフト]経理・法律に関する情報 ご存知ですか?この情報](images/bi-title.png)