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2007年1月掲載

年末調整のやり直し

年末調整の計算を行った後で、次のような事情が起きたら年末調整の再計算(やり直し)が必要となります。

  • 年内での給与の追加払いを行った時
    年末調整の計算を行った後に追加で給与の支払いを行う場合、追加して支払うことになる給与の額を、本年の給与総額に加算して年末調整のやり直しを行います。

  • 扶養親族の人数に変更が生じた時
    年末調整の計算を行った後に子供が生まれて扶養親族の数が増加した場合や、結婚してその配偶者が控除対象配偶者に該当する場合は、異動後の扶養親族などの数を基にして年末調整のやり直しを行います。

年末調整の正しい期限は、来年の1月末までとされています。年末調整計算後の追加給与の支払いや、扶養親族の人数変更などの諸要素の異動に備えて、1ヶ月間の猶予が与えられているのです。

税理士 田中利征

役員に対する歩合給の取り扱い

役員に対する給与に関しては、平成18年度税制改正において大幅な変更がありました。つまり、役員給与のうちで損金算入(≒経費計上)が認められるには、予め役員の職務執行前に支給時期、支給金額が定められていることが必要とされたのです。

この改正の影響を受けて、中小企業の営業担当役員などが受け取る歩合による給与は、損金算入が認められないと考えます。改正前は、使用人に対する支給基準と同一の基準で支給されている場合、損金算入が認められていたのですが。

同族会社である中小企業にあっては、平成18年度税制改正において役員給与の損金算入の要件が明確化されたため、定時定額の要件に該当しない役員への歩合による給与は、損金算入の余地がなくなりました。

なお、使用人兼務役員に対する給与が歩合給である場合、これまで通りに他の使用人と同一の支給基準で支給されるのであれば、損金算入にあたり問題はありません。

税理士 田中利征

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