2007年4月掲載
雇用保険料率の引き下げ
平成19年4月より、下記のように雇用保険料率が引き下げられます。
4月以降支給する給与(賞与)について、控除する保険料も変更されます。従来の料率で控除してしまわないよう注意が必要です。
改定後 (平成19年度概算保険料の計算に使用) |
改定前 (平成18年度確定保険料の計算に使用) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
事業の種類 |
総合 保険率 |
事業主 負担率 |
被保険者 負担率 |
総合 保険率 |
事業主 負担率 |
被保険者 負担率 |
| 一般の事業 | 1.5 |
0.9 |
0.6 |
1.95 |
1.15 |
0.8 |
| 農林水産 清酒製造の事業 |
1.7 |
1.0 |
0.7 |
2.15 |
1.25 |
0.9 |
| 建設の事業 | 1.8 |
1.1 |
0.7 |
2.25 |
1.35 |
0.9 |
社会保険労務士 佐田 昌宣
ご相談はこちらへ → plusone@peach.plala.or.jp
健康保険の標準報酬月額の等級増加
健康保険の標準報酬月額が平成19年4月より、法改正により変更となります。
旧等級にて1級または39級に該当する方に関しては保険料が変更となる場合があります。
改正後(19年4月以降) |
改正前(19年3月以前) |
|
|---|---|---|
等級 |
全47等級 |
全39等級 |
上限 |
1,210,000円 |
980,000円 |
下限 |
58,000円 |
98,000円 |
※厚生年金保険については従来どおりの等級です。
<健康保険料控除の実務例>
給与額 |
等級 |
保険料 |
注意点 |
|---|---|---|---|
80,000円 |
旧:1等級 ↓ 新:3等級 |
4,018円 ↓ 3,198円 |
4月分の保険料は原則として5月支払い分の給与から控除することになるため、実務上は5月からの変更となります。 |
1,500,000円 |
旧:39等級 ↓ 新:47等級 |
40,180円 ↓ 49,610円 |
※上記には、介護保険料は含まれておりません。
社会保険労務士 佐田 昌宣
ご相談はこちらへ → plusone@peach.plala.or.jp
株式会社の各種書類のひな型
日本経団連は、1981(昭和56)年の商法改正に伴う法務省令に対応していわゆる「経団連ひな型」を公表して以来、株式会社の各種書類のひな型を提供してきています。
そして今回、2006 年5 月1 日の新会社法の施行に応じて「会社法施行規則及び会社計算規則による各種書類のひな型」を2月に公表しました。
本「ひな型」は、全107ページに及び大規模かつ詳細なもので、会社法の体系である貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告に対応したものとなっています。
株式公開企業に対応したひな型のため、中小企業には関連しない箇所も多くありますが、法務省、会社法務の専門家、監査法人などの意見が反映されたものであり、自社の決算書類を作成する際には、とても貴重な参考資料となります。
−ひな型の構成−
- 事業報告
- 附属明細書(事業報告関係)
- 計算書類
- 連結計算書類
- 附属明細書(計算書類関係)
- 決算公告要旨
- 株主総会参考書類
- 招集通知
- 決権行使書面
- 監査報告
税理士 田中利征
![[会計ソフト]経理・法律に関する情報 ご存知ですか?この情報](images/bi-title.png)