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2007年4月掲載

雇用保険料率の引き下げ

平成19年4月より、下記のように雇用保険料率が引き下げられます。

4月以降支給する給与(賞与)について、控除する保険料も変更されます。従来の料率で控除してしまわないよう注意が必要です。

 
改定後
(平成19年度概算保険料の計算に使用)
改定前
(平成18年度確定保険料の計算に使用)
事業の種類
総合
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
総合
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業
1.5
0.9
0.6
1.95
1.15
0.8
農林水産
清酒製造の事業
1.7
1.0
0.7
2.15
1.25
0.9
建設の事業
1.8
1.1
0.7
2.25
1.35
0.9

社会保険労務士 佐田 昌宣
ご相談はこちらへ → plusone@peach.plala.or.jp

健康保険の標準報酬月額の等級増加

健康保険の標準報酬月額が平成19年4月より、法改正により変更となります。

旧等級にて1級または39級に該当する方に関しては保険料が変更となる場合があります。

 
改正後(19年4月以降)
改正前(19年3月以前)
等級
全47等級
全39等級
上限
1,210,000円
980,000円
下限
58,000円
98,000円

※厚生年金保険については従来どおりの等級です。

<健康保険料控除の実務例>

給与額
等級
保険料
注意点
80,000円
旧:1等級

新:3等級
4,018円

3,198円
4月分の保険料は原則として5月支払い分の給与から控除することになるため、実務上は5月からの変更となります。
1,500,000円
旧:39等級

新:47等級
40,180円

49,610円

※上記には、介護保険料は含まれておりません。

社会保険労務士 佐田 昌宣
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株式会社の各種書類のひな型

日本経団連は、1981(昭和56)年の商法改正に伴う法務省令に対応していわゆる「経団連ひな型」を公表して以来、株式会社の各種書類のひな型を提供してきています。

そして今回、2006 年5 月1 日の新会社法の施行に応じて「会社法施行規則及び会社計算規則による各種書類のひな型」を2月に公表しました。

本「ひな型」は、全107ページに及び大規模かつ詳細なもので、会社法の体系である貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告に対応したものとなっています。

株式公開企業に対応したひな型のため、中小企業には関連しない箇所も多くありますが、法務省、会社法務の専門家、監査法人などの意見が反映されたものであり、自社の決算書類を作成する際には、とても貴重な参考資料となります。

−ひな型の構成−

  1. 事業報告
  2. 附属明細書(事業報告関係)
  3. 計算書類
  4. 連結計算書類
  5. 附属明細書(計算書類関係)
  6. 決算公告要旨
  7. 株主総会参考書類
  8. 招集通知
  9. 決権行使書面
  10. 監査報告

税理士 田中利征

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