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2007年11月掲載

「申告書を送付する際の注意点」

電子申告は、税務署へ行かずに申告書の提出ができるのでとても便利なシステムです。
同じく郵送等による送付(提出)も、税務署まで行く手間が省けるという点では電子申告同様に便利な提出方法です。

申告書を郵便又は信書便を利用して税務署へ送付する場合は、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。そのため、個人の確定申告書を3月15日の夜に郵便局へ持ち込んで通信日付印を押してもらえば、その申告書は15日に税務署へ提出されたものとみなされ、期限内提出として扱われるのです(「発信主義」という)。

よくトラブルとなるのが、郵便又は信書便以外の方法で申告書を送付する場合です。 この場合は、税務署に到達した日が提出日とされます(「到達主義」という)。 例えば、3月15日の午後に宅急便業者へ申告書の送付を依頼した場合は、税務署への到達(配達)が翌日の16日になると、その申告書は16日に税務署へ提出されたものとみなされてしまいます。

個人の確定申告の3月16日の提出(3月15日が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは除く)のように、期限後提出となると無申告加算税が納税者へのペナルティとして課されます。

送付により税務署へ申告書を提出する場合には、郵便又は信書便を利用して提出するのが無難と言えます。なお、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、小包郵便物は郵便物ではなくなりました。注意して下さい。

税理士 田中利征

平成19年度年末調整の主な変更点

今年も年末調整の時期がやってきました。
平成18年度と比べての主な改正点をまとめたので確認してください。

  1. 定率減税の廃止
  2. 2006年には減税率が半分(所得税10%、住民税7.5%)に減らされ、本年2007年には、所得税は1月徴収分から、住民税は6月徴収分から、この定率減税が全廃されています。

  3. 所得税額の変更

  4. 平成19年(2007年)分から以下のように税率が変更されています。
    課   税   所  得
    税 率(%)
    控 除 額(円)
    195万円以下
    5
    -
    195万円超〜330万円以下
    10
    97,500円
    330万円超〜695万円以下
    20
    427,500円
    695万円超〜900万円以下
    23
    636,000円
    900万円超〜1,800万円以下
    33
    1,536,000円

  5. 源泉徴収簿の年末調整欄の様式変更
  6. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に記載された住宅借入金等特別控除額(以下、「住宅借入金等特別控除可能額」という。)が算出年税額を超えるケースもあります。
    この場合には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額を記載することとされました。記載漏れに注意してください。

  7. 地震保険料控除の新設と損害保険料控除の廃止(旧長期については経過措置)

    (1)地震保険料控除の新設
    平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。本人が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。


    (2)損害保険料控除の廃止と経過措置
    居住者が、平成19年分以後の各年において平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合は、従前の長期損害保険料と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の所得控除とすることができます。

税理士 田中利征

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