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2007年12月掲載

「駐車違反の反則金の取り扱い」

2006年6月の道路交通法の改正によって、駐車監視員制度が誕生しました。
放置車両確認事務の業務が民間法人に開放されことにより、主要な道路では頻繁に駐車違反の取締が行われています。 仕事のためにやむを得ず路上駐車をすることになる営業車両もあり、現在の取締には疑問を投げかける方も多いようです。

業務遂行の過程で従業員が駐車違反をした場合、その反則金を会社が負担することもあります。ドライバーの立て替え払いで支払いの完了している反則金を、後日給与の支払いにあわせて本人へ支払うようなケースもこれに該当します。

こうしたケースでは、会社の負担する反則金を従業員に対する給与として処理し、源泉徴収をしている会社も見かけます。しかし、会社が反則金を負担しても個人には何らの利益も生じないので、反則金を従業員に対する給与と考えて源泉徴収する必要はありません。ただし、法人税法上は、法令違反となる反則金を損金に算入することはできません。この点注意してください。

税理士 田中利征

「ネット取引の記帳・申告はしっかりと」

パソコンが今や生活の必需品とも言える程に普及し、個人も会社も積極的にサイトを立ち上げています。 自社のサイトで商取引を行ったり、あるいはオークションサイトに出品したりと、実店舗をもたなくてもビジネスが簡単に始められます。

こうした動きは国税も非常に注視しており、会社(個人事業)情報の収集にあたっては、電子商取引の有無、さらにその期間や規模などの情報を意欲的に収集しています。

オークションサイトでは個人出品者が多く、評価欄に多くの優良評価がついていたりします。
評価が多いということは売買を頻繁に繰り返していることの証明であり、こうした方々の情報は日常的に国税により収集されているようです。 特に個人でのネット通販やシェアウェアなどは記帳・申告が甘くなりがちですが、後日税務調査で申告漏れが指摘されないようにしっかりと管理することが大切です。

税理士 田中利征

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