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2008年4月掲載

確定申告の間違い(申告不足)に気付いたら

3月17日に、平成19年分所得税の確定申告が申告期限となりました。

今はほっと一息つきたいところですが、既に提出した申告書の内容の間違いに気付いて、この後の手続きはどうしたらいいのか、と考えている方もおられるでしょう。結論は、間違った申告に気付いたなら、直ぐに正すことです。特に申告所得が増えて税金の追加払いとなるケース(「修正申告」という)では、ついおっくうとなり申告の修正も遅れがちですが、早く修正すればするほど有利になるのが税金の世界です。

申告期限後に納税の不足額を追加払いするケースでは、後日税務調査を受けて不足する税額を支払うことになると、原則として増加する税額の10%相当額の過少申告加算税が課税されてしまうのです。
ところが、納税者が自主的に修正申告すれば、申告税額が不足したことに伴うペナルティである過少申告加算税は課されません。正直者に配慮した制度と言えるのかもしれません。

なお、税金を払いすぎたケースでは、申告期限から1年以内であれば税務署へ税金を返してもらう手続きをすること(「更正の請求」という)で、納め過ぎた税金を返金してもらうこと(「還付」という)ができます。

税理士 田中利征

メインバンク一行主義は危険

経営者の方々とお会いしていると、借入を行う金融機関を一行に集約したいという相談を受けます。

なぜ一行に集中させたいのか、その理由を尋ねると、日頃の付き合いが楽だからとか、一行にすればその金融機関がより儲かり当方に有利な計らいをしてくれるのではないか、など理由は様々です。

日頃の付き合いを楽にしたいという理由は別として、企業が取引先金融機関を一つにしても、その金融機関は感謝もしなれば、融資に有利な計らいもしてはくれないでしょう。

会社にとって資金は生命線であり、その調達先を自ら減らしてしまうことは絶対にしてはいけないことです。御社で資金が必要な時に、メインバンク一行から断れたら、いったいどこから資金を調達するのでしょうか?

断言しますが、メインバンク一行主義は極めて危険な選択です。

金融機関はリスクを極端に嫌います。一行単独での融資となると融資先への貸付額もどんどん増大し、当該企業に万が一の事態が生じた時のリスクも高まります。そこで、一企業に対して多額な融資を行うことで生じるリスクを回避するため、たとえ優良な融資先企業であったとしても、貸付金額には上限を設けており、上限を超えた融資を出してはくれません。

税理士 田中利征

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