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2008年5月掲載

お中元費用の取り扱い

お中元として贈答品を贈れば、それらは交際費として課税の対象となります。

その相手先が従業員であるなら、福利厚生費としての取り扱いができないかどうか、十分に検討する事が必要です。

(1)例外的に経費となるケースはあるのか

「交際費には例外規定があり、○○○円金額までなら課税されない」、などとおっしゃる経理担当者の方がまれにおられます。例えば、「3千円以下の贈答品はok」というものです。交際費の「概ね3千円基準」から生まれたものかもしれませんが、残念ながらこうした基準はありません。

課税当局でも、次の判断基準から交際費として課税するとしています。

  • 目的が取引先に対する贈答であること
  • 贈答費用は交際費として処理すること
  • 贈答費用に3千円の金額基準は存在しないこと

(2)同族会社における注意点

世の中小企業は、ほとんどが同族会社です。同族会社では、お中元の贈答先に経営者や役員などの同族関係者が含まれていることがあります。こうした贈答のケースでは、後日の調査で役員賞与として認定されるなど、課税当局とトラブルとなることが多々あるため注意が必要です。

税理士 田中利征

販売促進用のグッズの取り扱い

販売促進用のグッズとは、自社の提供するサービスや商品、或いはメーカー、販売店などの認知度を高めるために、一般消費者等へ無料で配布する物品、と言えます。

経費とされるための要件

販促グッズが、広告宣伝費等の経費として認められるためには、次の要件を満たすことが必要です。

○商品名、社名の印刷

販促グッズに商品名などを印刷します。材質やその形状から印刷しづらい物品の場合なら、パッケージなどに印刷しましょう。また、社名などを印刷したシールを、物品へ貼付することもあります。

○高額品でないこと

販促グッズにふさわしい価格(低額)のものとします。代表的な物品としては、パソコンのマウスパッド、文房具類、卓上カレンダー、ポケットティッシュなどがよく利用されます。おもちゃや子供服の販売店でしたら、折り紙や風船、シャボン玉セットなどをよく見かけます。これらの販促グッズは、一般には広告宣伝費に該当することになります。

ただし、趣味性の強い高額品などは、広告宣伝費などの経費として認められないこともあります。この場合、通常課税対象となる交際費として認定されてしまいます。 実務では、経費となるか、交際費となるかの判断は非常に微妙なところです。

これまでの私の経験に限って言えば、本体金額で2千円程度までが目安となりそうですが、絶対的なものではありません。自他社で過去に例のない特殊な販促グッズを購入する場合などは、事前に課税当局に相談することをおすすめ致します。

税理士 田中利征

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