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2008年8月掲載

借入金は期日に返す

現在公的な融資を受けている、或いは検討中の会社は多いでしょう。
公的融資としてはご存知のとおり、信用保証協会の保証付き融資、国民生活金融公庫の融資が中小企業ではよく利用されています。

融資の実行を受けた後は毎月元利を支払うことになりますが、その後に資金繰りが厳しくなったりするとついつい支払いを遅延してしまう会社も珍しくありません。経営者の心には、公的金融機関は営利優先の民間金融機関と異なり、企業の育成を大きな目的として運営されているのだから、多少の遅延は許されるだろう、などの思いがあるようです。

しかし、これは大きな勘違いです。公的金融機関は国民からの大切な税金を原資にして事業を行っているため、約束破りの支払遅延に対して経営者が期待する程寛容ではないのです。

支払遅延を重ねていると会社の信用はどんどん落ちていきます。遅延の事実は記録として残されているので、次回以降の融資を受けられないなどの極めて大きなマイナスとなります。
「借入金は期日に返す」、なんとしても守るようにしたいものです。

税理士 田中利征

赤字で行う役員報酬の減額に要注意

このままいけば今期の決算は赤字になりそうだ。 こうした状況では人件費の削減が検討されます。
そして、まずは経営陣の責任を明確に示すという点から、役員報酬の減額を先に進めることもあります。

役員報酬の減額処理は企業会計の点からは何の問題もありませんが、税務(法人税)の点では大きな問題があります。単に赤字決算を回避するためや法人の一時的な資金繰りの都合で役員報酬の減額を行うのなら、定期同額給与としての損金算入は認められません。

役員報酬の期中減額が定期同額給与として損金算入が認められるためには、それを実行しなければ会社の存続が不可能であることを客観的に証明することが求められます。

例えば事業の破綻を回避するための銀行との融資交渉で、役員報酬の減額を突きつけられている、といったように特殊なケースでなければ該当しないものと考えます。

税理士 田中利征

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