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2008年9月掲載

電子メールは契約書?

会社の運営にあたっては、仕入先、得意先、従業員など様々な関係者と数多くの約束(契約)を交わしていくことになります。 契約はご存知のとおり口約束でも成立します。
そのため対面や電話という方法で注文を受ければ売買契約が成立することになります。

こうした対面や電話での受注では、改めて発注者に注文書の類を提出してもらうように努めます。
後日万が一取引の内容を巡ってトラブルが生じた場合には、注文書が取引の内容を客観的に証明できる証拠となるからです。

また、取引の回数を重ねてお互いの信頼関係が増してくると、手間のかかる注文書の作成や提出を省略しての取引がつい行われがちとなるので注意が必要です。
注文書などの紙での取引記録を残すことが難しければ、電子メールを活用するのも一法です。
電子メールを活用して取引の交渉を進めるようにすれば、確定した受注という取引の結果だけでなく、受注にいたるまでのお互いの交渉の過程も記録として残すことができるのです。

税理士 田中利征

法人の受取配当の源泉税が15%に

有価証券は法人で保有していることが多いのですが、2008年4月30日に、与党の税制改正大綱に基づく2008年度税制改正法が衆議院で再可決・成立し、法人が受け取る配当等について、源泉税率の改正が行われました。
具体的には、法人が2009年4月1日以後に受け取るべき上場株式等の配当等について、源泉税率を現行の7%から15%へと引き上げるというものです。

「上場株式等の配当等」とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の分配金、上場ETFの分配金、上場REITの分配金、外国上場株式の配当、外国公募株式投資信託の分配金などをいいます。
なお、この改正は外国法人についても同様に取り扱われることになります。 が、当該国との租税条約がある場合には、その租税条約が優先するため制限税率が上限となります。

税理士 田中利征

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