2008年11月掲載
常時調査のインターネット取引
正社員として会社に務めることもなく、また派遣で仕事をしているわけでもないのに、日々普通の生活をされている方がいます。
こうした方の多くは、FXなどの金融取引やネット取引で収入を確保されています。
インターネットが個人レベルで普及したため、このような自宅に居ながらにして収入を得る手段が次から次ぎへと生まれてきています。
インターネットを活用して得る所得は、仕事をしているという実感に乏しいためか、相当額の所得がありながら無申告や過少申告という方が多いようです。
国税庁が公表したデータによると、インターネット取引を行っている個人事業者(サラリーマン等を含む)への税務調査結果で、平均1440万円の申告漏れが把握されています。
インターネット取引を行っている事業者の申告漏れは、多額となることが珍しくないため、 国税当局では従来同様に今後も、全国の「電子商取引専門調査チーム」を通じてネット取引に関する情報・資料収集を精力的に行っていく方針を打ち出しています。
税理士 田中利征
外国人に支払う給与と源泉徴収所得税
人材の国際交流を受けて、地方の中小企業の多くは外国人労働者を雇用しています。
外国人労働者の方に給与を支払う際には、源泉徴収所得税の計算を行う必要がありますが、この計算に間違いが散見されます。
外国人労働者の方の場合、居住者であるかどうか、さらに租税条約等が関係してくるため、日本人に対する源泉所得税とは分けて考えることになります。
外国人労働者に対する源泉所得税のポイントは次のとおりです。
1.居住者/非居住者の判定方法
(1) 居 住 者……国内に住所を有するか、国内に引き続き1年以上居所を有する個人。※日本において職業に従事するために入国した外国人の労働者は、日本での滞在期間が、契約等によりあらかじめ1年末満であることが明らかな場合を除き、入国後直ちに「居住者」との推定を受けることとされています。
(2)非居住者……居住者以外の個人。2.居住者に該当する場合
日本人の場合と同様に源泉徴収します。
3.非居住者に該当する場合
給与の額に関係なく一律20%の税率で源泉徴収を行います。
4.租税条約の確認
相手国との租税条約により、特別な取り扱いが規定されているかどうか確認をします。
例)日中租税条約の規定「中国の居住者であった者が、専ら教育を受けるために、日本に滞在し、その生計、教育のために受け取る所得」については、日本の租税を免除することとされています。
税理士 田中利征
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