2008年12月掲載
会社の帳簿はいつまで保存するのか
今年も年末が近づいてきました。12月になると会社では大掃除を行いますが、その際には、不要な書類の廃棄も行いたいものです。
会社の書類には様々な種類のものがありますが、法律でその保存期間については定められています。
廃棄するかどうかの判断に際しては、会社として今後必要な書類かどうかの判断だけでなく、法律上の保存期間を経過しているかどうかの判断も必要なのです。
会社の帳簿書類の保存期間は税法上7年間(平成13年4月1日以後に開始した事業年度のものから)、会社法上10年間とされています。
帳簿には、仕訳帳、総勘定元帳、現金、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など、書類には貸借対照表、損益計算書、棚卸表、注文書、契約書、領収書などが該当します。
税理士 田中利征
会社社長と確定申告
一般には、経営者の方は確定申告をする必要がありません。
なぜなら年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定し、12月の還付又は徴収により所得税の精算が完了しているからです。
しかし、次に該当する経営者の方は、仮に会社で年末調整をしていたとしても確定申告が必要となるので注意が必要です。
- 給与の年収が2,000万円を超えている場合
- 住宅ローン減税を受ける初年度にあたる場合
- 高額な医療費を支払っている場合(医療費控除を受ける場合)
- 平成20年度中の副収入が20万円を超える場合
- 予定納税をしている場合
- 2社以上から給与の支払いを受けている場合
税理士 田中利征
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