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2009年1月掲載

リースにかかる消費税の「分割控除」

所有権移転外ファイナンス・リース取引では、消費税の仕入税額控除において、賃借人が賃貸借処理した場合であっても「一括控除」しか認められないとされていました。

しかし、中小企業の経理にとって大きな負担となる点などを考慮して、消費税の「分割控除」が認められることになりました。 従来は中小企業にあっても「一括控除」しか認められない、とされてきただけに大いに歓迎すべき対応ではありますが、経理の現場では間違いがないように仕入税額控除の取り扱いを再確認しておくのがいいでしょう。

なお国税庁サイドでも、質疑応答事例で消費税の「分割控除」が認められることを公表しています。

税理士 田中利征

欠損金の繰り戻し還付の復活

自民・公明の連立与党は、平成21年度税制改正大綱を12月12日に決定しました。
中小企業に対しては、景気後退の影響に対応するために、法人税の軽減税率の引下げ、欠損金の繰戻し還付の復活等が改正項目にあげられています。

「欠損金の繰戻還付」とは、前事業年度で黒字を計上して法人税を納税した法人が、当事業年度においては赤字となり欠損金が生じた場合に、当事業年度の欠損金を前事業年度の黒字と相殺することで、前事業年度に納税した法人税のうち、相殺相当額に対応する部分の法人税の還付を請求することができる制度です。

なお、繰り戻し還付の適用を受けるためには、連続して「青色申告書である確定申告書」を提出していること、などの要件を満たしている必要があります。

税理士 田中利征

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