2009年4月掲載
準備の進む納税者番号制度
納税者番号制度とは、財務省の資料には
「納税者に広く番号を付与し、
(イ)各種の取引に際して、納税者が取引の相手方に番号を告知すること、
(ロ)納税申告書及び取引の相手方が税務当局に提出すべき情報申告書に番号を記載すること、
を義務づけることにより、納税者から提出される申告書と、取引の相手方から提出される資料情報を、
その番号をキーとして集中的に整理(名寄せ)及びマッチング(突合)する方式である。」とあります。
上記の資料からわかるとおり、「納税者番号制度」を導入する目的は、課税の適正化つまり脱税防止、また納税者の利便性向上を目的としたものです。
政府・与党がまとめる今後の税制改革の全体像を示す「中期プログラム」には、納税者番号制度の導入を準備する方針が示されており、納税者番号制度導入への動きが一歩一歩進んでいます。
税理士 田中利征
売掛金の回収は支払督促で
何度催促しても得意先が売掛金の支払に応じてくれないことがあります。
こうしたケースでは、次に内容証明郵便で請求するのが普通ですが、それでも支払に応じてくれないときは、売掛金が少額なら回収を棚上げ状態のままにしている会社も珍しくありません。
内容証明郵便でも得意先が支払に応じないなら、「支払督促」を検討してみてはいかがでしょうか。
支払督促とは、売主(債権者)が簡易裁判所の書記官に対して支払督促の申立てを行ない、書記官が得意先(債務者)に対して金銭の支払いを命ずる手続きです。
支払督促では、得意先が裁判所に呼び出されて事実関係を聞かれることはありません。
売主(申立人)が裁判所へ、売掛金の支払を督促する書面を提出するだけで手続きは完了するのです。
支払督促は、訴訟に比して売掛金回収に際しての得意先との摩擦が大きく減ります。
また手続きも簡単なため弁護士に依頼する必要もなく、大きなコストもかかりません。
税理士 田中利征
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