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2010年5月掲載

健康診断費用の取り扱い

4月は健康診断の季節です。多くの企業では、4月から5月にかけて健康診断を実施します。ご存知のとおり事業者は、労働安全衛生法により、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければなりません。違反すれば企業に対して罰金も科されます。

健康診断の実施は事業主の義務とされているため、会社が負担する健康診断の費用は福利厚生の一環と考えることができます。そこで会社の経理上は、福利厚生費勘定で処理することになります。税法上も経費(損金)として認められます。

なお、通常の健康診断とは別に、一定年齢以上の者の中で希望者に対して人間ドックを実施することもあります。この場合、一定年齢以上の全ての従業員が対象とされているなら、法令に基づく健康診断の費用と同様に、人間ドックに要した費用も福利厚生費として経費になります。

税理士 田中利征

省エネ・リフォーム減税、エコポイントとセットで得々

リフォームは自己資金で行う、という方もおられますが、リフォーム減税に投資型減税制度が設けられ、ローンを組まずに自己資金で行う一定のリフォーム工事(2009年4月1日から2010年12月31日までの居住)に対しても、減税が受けられるようになりました。ただし、ローン活用の場合は複数年の控除が受けられますが、自己資金の場合は、単年度(工事を行った年分)のみの控除とされます。

リフォーム減税の対象となる工事・要件は、住宅版エコポイントのそれと重なる部分があります。そのため、減税とエコポイントの取得というダブル適用となることもあります。

上手くダブル適用を受けるためには、注意をしなければならない点があります。それは、適用期間の問題です。

省エネ・リフォームでは、平成22年1月1日〜同年12月31日までの間に工事に着工し、平成22年1月28日以降に工事が完了したものが対象とされます。一方、リフォーム減税の対象工事では、ローンを組むローン型が平成19年(省エネ減税は20年)4月1日〜平成25年12月31日までの居住とされ、自己資金による投資型が平成21年4月1日〜平成22年12月31日までの居住とされています。適用期間を外さないように上手なリフォーム計画を立ててください。

税理士 田中利征

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