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2010年7月掲載

通勤交通費込みの給与に対する所得税の源泉徴収

通常、通勤交通費は非課税所得として扱われるので、所得税の源泉徴収の対象とされることはありません。ただし、通勤交通費を給料の一部として支給しているような場合は、全額が課税対象とされてしまいます。

「日給 ○○円(交通費含む)」というような求人広告を目にすることがありますが、こうした表現をとる会社の多くでは、前述の通勤交通費込みの給与に対して所得税の源泉徴収をしているケースが多いようです。会社としては、面倒な給与関連の事務をできるだけ簡単にしたいから、という理由があるようですが.....。

通勤交通費が非課税所得として扱われるためには、給与とは切り離して支給されていることが確認できる必要があります。具体的には、給与明細書等に「通勤手当」などの給与とは別な項目欄を設けてそこに通勤交通費の額が記載されていれば、給与とは切り離して支給されていることが確認できることになるわけです。

税理士 田中利征

「利益保険」とは

利益保険とは、建物が火災に遭った場合などに利益の減収分を補ってくれる保険です。

火災保険では、建物が火災に遭った場合には建物の再建築資金が火災保険金により補てんされます。ただし、再建築までの期間に生じてくる従業員の給料、設備のリース料、消耗品、租税公課などの費用(経常費用)については、一般の火災保険では補てんしてくれません。

一方利益保険は、火災等により企業の活動が阻害され、そのために得られたであろう利益が得られなかったために生じた損害額を補填してくれます。火災後の復旧期間中の損害額を保険が補てんしてくれるため、復旧後に罹災前と同様の状態で企業活動を再開することができるようになるわけです。

税理士 田中利征

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