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2010年10月掲載

役員給与の減額改定

役員給与を減額改定する場合、「業績悪化改定事由」に該当しない場合は、定時株主総会後に支給した定期給与のうち、減額した部分に相当する金額は損金不算入とされてしまいます。

国税庁は、「業績悪化改定事由」に該当するケースを次のとおり公表しております。

  • 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
  • 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
  • 業績や財務状況・資金繰りの悪化のため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画に役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

税理士 田中利征

最低賃金の基礎知識

最低賃金には、産業や職種に関係なく全ての労働者と使用者に適用される「地域別最低賃金」(毎年10 月改定。)、特定の産業に従事している労働者と使用者に適用される「産業別最低賃金」(毎年10 月から2 月の間で改定)の2 種類があります。

域別最低賃金と産業別最低賃金の両方が適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。

最低賃金は、原則、事業所で働く正社員、パートタイマー、嘱託等名称や雇用形態に関係なく全ての労働者と使用者に適用されます。また、外国人労働者にも適用されるので注意してください。ただし、下記の者については、使用者は都道府県労働局長の許可を得ることを条件に、個別に最低賃金の適用除外を認めています。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者
  2. 試用期間中の者
  3. 都道府県知事が認定を行った職業訓練を受けている者
  4. 所定労働時間が特に短い者、軽易な業務に従事する者、断続的労働に従事する者

税理士 田中利征

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