2011年1月掲載
平成23年度税制改正大綱−個人課税編−
主な改正項目は次のとおりです。
- 給与所得控除の上限設定
給与収入1,500万円超の方は一律245万円とされます。
- 高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除の縮減
- 給与収入4,000万円超
1/2の額(125万円)が上限とされます。 - 給与収入2,000万円を超え4,000万円までの間
控除額の上限を4分の3とする部分も含め調整的に徐々に控除額を縮減します。
- 給与収入4,000万円超
- 給与所得者の特定支出控除についての範囲の拡大等
- 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金についての2分の1課税廃止
あわせて、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除も廃止されます。
- 成年扶養控除の縮減
原則として、給与収入568万円(所得400万円)から段階的に控除を縮減し、給与収入689万円(所得500万円)以上の方については、控除が廃止されます。
税理士 田中利征
平成23年度税制改正大綱−法人課税編−
主な改正項目は次のとおりです。
- 国税と地方税を合わせた法人実効税率の5%引き下げ
現行の40.69%を35.64%とするため、法人税率を30%から25.5%へ4.5%引き下げます。
- 中小法人に対する軽減税率の引き下げ
現行の18%から15%へと3%引き下げます。
- 減価償却制度の見直し
定率法の償却率が、定額法償却率の2.5倍から2倍へと変更されます。
- 大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限
欠損金の利用を、所得の8割に制限(ただし、中小法人は除く)し、欠損金の利用期間を7年から9年へと変更します。
- 雇用促進税制の創設
雇用保険の被保険者となる従業員が5名(中小企業は2名)かつ前期の10%以上増加していれば、(20万円×増えた人数)の額の税額が控除(法人税の10%(中小企業は20%)を限度)されます。
- 先進的な低炭素・省エネ設備を取得した場合の特別償却制度の創設
- 特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減
税理士 田中利征
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