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2011年1月掲載

平成23年度税制改正大綱−個人課税編−

主な改正項目は次のとおりです。

  • 給与所得控除の上限設定
    給与収入1,500万円超の方は一律245万円とされます。

  • 高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除の縮減
    • 給与収入4,000万円超
      1/2の額(125万円)が上限とされます。
    • 給与収入2,000万円を超え4,000万円までの間
      控除額の上限を4分の3とする部分も含め調整的に徐々に控除額を縮減します。

  • 給与所得者の特定支出控除についての範囲の拡大等

  • 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金についての2分の1課税廃止
    あわせて、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除も廃止されます。

  • 成年扶養控除の縮減
    原則として、給与収入568万円(所得400万円)から段階的に控除を縮減し、給与収入689万円(所得500万円)以上の方については、控除が廃止されます。

税理士 田中利征

平成23年度税制改正大綱−法人課税編−

主な改正項目は次のとおりです。

  • 国税と地方税を合わせた法人実効税率の5%引き下げ
    現行の40.69%を35.64%とするため、法人税率を30%から25.5%へ4.5%引き下げます。

  • 中小法人に対する軽減税率の引き下げ
    現行の18%から15%へと3%引き下げます。

  • 減価償却制度の見直し
    定率法の償却率が、定額法償却率の2.5倍から2倍へと変更されます。

  • 大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限
    欠損金の利用を、所得の8割に制限(ただし、中小法人は除く)し、欠損金の利用期間を7年から9年へと変更します。

  • 雇用促進税制の創設
    雇用保険の被保険者となる従業員が5名(中小企業は2名)かつ前期の10%以上増加していれば、(20万円×増えた人数)の額の税額が控除(法人税の10%(中小企業は20%)を限度)されます。

  • 先進的な低炭素・省エネ設備を取得した場合の特別償却制度の創設

  • 特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減

税理士 田中利征

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