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2011年2月掲載

平成23年度(2011年度)税制改正〜法人税編〜

2010年12月16日、「平成23年度(2011年度)税制改正大綱」が閣議決定されました。今回の税制改正の特徴は、「企業に減税、個人(特に富裕層)に増税」にあります。

本稿では、法人税に関する「平成23年度税制改正大綱」のポイントを簡単にまとめました。

法人実効税率の5%引下げ

実行税率引き下げのため、法人税率が30%から25.5%へと4.5%引き下げられます。
また、上記とは別に、中小法人に対する軽減税率は18%から15%へと3%引き下げられます。

(適用時期)
上記の改正は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

減価償却の速度の見直し

平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(現行2.5倍)した数となります。

また、改定償却率及び保証率についても所要の整備が行われます(所得税についても同様)。
なお、本改正に関しては、経過措置が手当てされます。

欠損金の繰越控除制度の見直し(中小企業関連)

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間が9年(現行7年)に延長されます。

貸倒引当金制度の縮減

貸倒引当金制度の適用法人が銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されます。

なお、本改正に関しては、経過措置が手当てされます。

雇用促進税制の創設

青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を控除できる措置が講じられます。

ただし控除額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度とされます(所得税についても同様)。

税理士 田中利征

平成23年度(2011年度)税制改正〜所得税編〜

2010年12月16日、「平成23年度(2011年度)税制改正大綱」が閣議決定されました。今回の税制改正の特徴は、「企業に減税、個人(特に富裕層)に増税」にあります。

本稿では、所得税に関する「平成23年度税制改正大綱」のポイントを簡単にまとめました。

給与所得控除の上限設定

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。

役員給与等に係る給与所得控除の見直し

その年中の給与等のうち、給与等の支払者の役員等が、当該給与等の支払者から役員等の職務に対する対価として支払を受けるもの(以下「役員給与等」)の収入金額が2,000万円を超える場合の当該役員給与等に係る給与所得控除額が縮減されます。

退職所得課税関係

1.役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し

退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限る)が、当該退職手当等の支払者から、役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるものに係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。

2.退職所得に係る10%税額控除の見直し

退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されます。

成年扶養控除の対象の見直し

居住者が次に掲げる成年扶養親族(扶養親族のうち年齢23歳以上70歳未満の者をいいます、以下同じ)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円が控除されます。

  1. 特定成年扶養親族
  2. 特定成年扶養親族以外の成年扶養親族(その年の合計所得金額が400万円以下である居
    住者の成年扶養親族に限ります)
    (注)「特定成年扶養親族」とは、成年扶養親族のうち、次に掲げる者をいいます。
    ①年齢65歳以上70歳未満の者
    ②心身の障害等の事情を抱える一定の者
    ③勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等
    所得500万円までは負担調整措置があります。また、住民税も同様となります。

年金所得者関係

1.申告手続きの簡素化

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者については、確定申告不要制度が創設されます。

2.公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について

控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。

税理士 田中利征

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