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2011年3月掲載

65万円控除でさらなる節税を

2010年12月上旬に行われた国税庁の調査結果によると、平成21年分申告にあたり青色申告の割合は全体で54%とのこと。申告者の過半数がもはや青色申告を行っていることになります。

申告者のうち、 「年収300万円以下」の層を見てみると、約半数の49%が青色申告を行っています。青色申告を利用しない理由として、「事業規模が小さいので青色の帳簿を付けるのが面倒」などと言われてきましたが、調査の結果を見る限りこれは間違いのようです。

さらに、青色申告最大のメリットである青色申告特別控除をの利用状況については、65万円の控除を受けている者は46%、簡易簿記などによる10万円控除を受けている者は31%となっています。この31%の方は、面倒な手書き帳簿から会計ソフトへと記帳を変更することで事務負担が大幅に軽減される上、簡単に65万円控除のメリットを受けれます。一度ご検討されてみていはいかがでしょうか。

税理士 田中利征

絶対避けたい期限後申告

確定申告の期限を過ぎて申告を行うと期限後申告となります。期限後申告となると、申告によって納める本来の税金のほかに、無申告加算税も課されることになります。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。ただし、税務調査を受けるなど税務署からの指摘を受けることなく自らが自主的に期限後に申告を行った場合は、無申告加算税は5%へと軽減されます。

また、青色申告者が期限後申告となると、貸借対照表を添付して申告したとしても、青色申告特別控除は65万円ではなくて10万円とされてしまいます。2期連続期限後申告ですと、青色申告が取り消されてしまいます。万が一欠損金が生じた場合の繰越ができなくなってしまいます。

税理士 田中利征

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