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2011年4月掲載

東北地方太平洋沖地震による申告・納付等の期限の延長措置

3月13日に東京税理士会(山川巽会長)他の3税理士会が、「東北地方太平洋沖地震による申告・納付等の期限の延長措置について」、とする要望書を東京国税局長経由で国税庁に対して行いました。
これを受け国税庁は14日、「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について」で3税理士会の要望に応じる形で申告期限の延長を認めています。

本要望の内容は、被災地5県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)以外の地域においても、納税者及び税理士事務所のパソコン等が地震により破壊され、データの修復が困難になる、納税者と電話で連絡がとれない等の場合については、申告等期限及び加算税、延滞税の賦課について柔軟な対応を求めたものです。

税理士 田中利征

「企業財務会計士」資格制度の創設

3月11日の閣議で、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が決定されました。改正対象には公認会計士法も含まれており、改正のポイントは「企業財務会計士」資格制度の創設にあります。

「企業財務会計士」制度の概要は次のとおりです。

  1. 業務
    財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談および監査業務の補助ができる。
  2. 資格要件
    公認会計士試験に合格し、実務従事等の期間が2年以上あること。
  3. 実務従事等の期間
    公認会計士試験の合格の前後を問わず、財務に関する監査・分析等に従事した期間、監査業務の補助をした期間等を通算した期間および会計専門職大学院の修業年限に相当する期間とする。
  4. 登録義務
    日本公認会計士協会に備える企業財務会計士名簿に登録し、日本公認会計士協会の会員となる。

税理士 田中利征

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