2011年6月掲載
23年度税制改正-200%定率法はどうなった?
平成23年度税制改正での法人税改正項目にあって、減価償却率の改正は、多くの企業に影響する項目として注目されていました。しかし、野党の反対により23年度税制改正の年度内成立が困難な状況に陥りました。
そこで、従前の税法の規定を暫く継続することとした「つなぎ法案」が、平成23年3月31日参院本会議で可決され、成立したのです。今回のつなぎ法案は、平成23年3月31日に適用期限を迎える全ての租税特別措置法の適用期限を平成23年6月30日まで延長する内容となっています。
よって、現時点では減価償却に関する改正が成立していないため、弊社ソフトウェアのバージョンアップも不要となっております。
税理士 田中利征
平成23年度の特別徴収が始まります
給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした住民税の納税方法を「特別徴収」といいます。「特別徴収」の場合の税額の通知は、5月の下旬までに従業員の住んでいる市区町村から事業主(給与の支払者=特別徴収義務者)宛へ、毎月の給与から天引きする住民税の税額が記載された「特別徴収税額通知書」が発送されます。「特別徴収税額通知書」は事業主を通じて住民税の納税者である従業員にも交付されるので、従業員本人への税額通知もされることになります。
あとは、6月以降支給する給与から、「特別徴収税額通知書」に記載された住民税額を天引きし、翌月の10日までに納付することになります。なお、従業員が常時10人未満の企業(事業所等)の場合は、納付を年2回ですますことのできる「納期の特例」制度が認められています。
税理士 田中利征
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