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2011年8月掲載

確定申告の計算ミスで税金を多く払いすぎていたら

確定申告書の提出後に間違いに気付いた場合、次の方法により訂正をすることになります。

1.必要な手続き

「更正の請求」という手続をとることにより、税金の還付を受けられる場合があります。

2.提出書類

「更正の請求」は、申告の誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長へ提出することにより行います。

更正の請求をする理由等を検討の結果、納め過ぎの税金があると認められた場合は、税務署長は減額更正をして納税者へ税金を還付します。

3.期限(個人で事業を営む方など確定申告の義務があって申告をした方)

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内とされています。

4.更正の請求の期限を過ぎてしまった場合(「職権更正」制度の活用)

1年間の更正の請求期限が過ぎてしまった場合、法定申告期限から5年間は税務署長による減額更正を認めるという「職権更正」という制度によって、更正の請求期限を過ぎてしまった後でも税金の減額(還付)を受けることが出来ます。

税理士 田中利征


確定申告の計算ミスで払う税金が少な過ぎたら

確定申告書の提出後に間違いに気付いた場合、次の方法により訂正をすることになります。

1.必要な手続き

誤った申告内容を訂正するための申告である「修正申告」をすることになります。

2.提出書類

「修正申告」は、正しい申告内容を記載した「修正申告書」を税務署長へ提出することにより行います。

3.期限

所得税の修正申告は、更正の請求のような期限はありません。

4.間違った申告に対するペナルティ

(1)「延滞税」

延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。

(2)「過少申告加算税」

税務署の調査を受けた後などで修正申告をすると、納付の不足していた税金を納付するほかに、過少申告加算税がかかります。

過少申告加算税は、原則として、新たに納めることになった税金の10%相当額となるため、正確な申告を心がけたいものです。

税理士 田中利征

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