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2011年9月掲載

収入印紙を間違えて封筒に貼ってしまったら

うっかり切手と勘違いして封筒に収入印紙を貼ってしまったらどうしたらいいのか。

答えは、郵便局にその封筒を持ち込んで他の収入印紙との交換を相談すること、となります。通常郵便局では、収入印紙の「交換」に応じてくれます。ただし、収入印紙の現金への交換には応じてもらえませんので交換の対象となるのは、間違えて封筒に貼ってしまった収入印紙、未使用の収入印紙などです。気を付けたいのは、一部欠損のある状態の収入印紙やインクなどで汚してしまった収入印紙は、交換してはもらえません。

理由は、印紙の偽造を防止するためとされています。交換手数料は、印紙1枚につき5円(ただし、10円未満の収入印紙は当該額の半額)とされています。書き損じたハガキの交換手数料と同じです。

税理士 田中利征


義務化された「仕入控除税額に関する明細書」の添付

平成23年度税制改正大綱であがっていた消費税の還付申告の際の「仕入控除税額に関する明細書」の添付義務が、6月30日に公布された消費税法施行規則の一部改正省令に規定されました。

現行では、消費税の還付申告書(仕入控除税額の控除不足額の記載のあるものに限る)を提出する事業者に対し任意に提出を依頼しているものですが、本省令により、平成24年4月1日以後に提出する仕入控除税額の「控除不足額の記載」のある還付申告書から、「仕入控除税額に関する明細書」の添付が義務となります。

なお、現在の明細書は、仕入控除税額の内容を確認するために仕入に関する事項の記載が中心となっていますが、義務化にあたり記載事項の見直しが行われ、売上や輸出取引に関する事項も記載項目に追加されています。

税理士 田中利征

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