2011年10月掲載
中小企業倒産防止共済制度の貸付限度額が引上げられる
改正中小企業倒産防止共済法のうち共済金の貸付限度額を引き上げる等の改正の施行期日を平成23年10月1日とする政令が閣議決定され、公布されました。
中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した場合に、事業主が積み立てた掛け金総額の10倍を限度として、無利子・無担保・無保証人で事業主へと貸し付けることにより、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
貸付限度額等は、法定事項から政令事項へと改正されており、昨年12月の政令改正により、3200万円から8000万円へと貸付限度額が引き上げられており、また掛金総額が320万円から800万円へと、掛金月額が8万円から20万円へとそれぞれ引き上げられていました。本掛金は従来から経費計上が認められており、掛金の上限引上げにあわせて、経費計上額も拡充されています。
税理士 田中利征
消費税が課税される駐車場とは
消費税法上の課税資産の譲渡等に当たる駐車場とはどのようなものなのか、消費税に関連してよく受ける相談の一つです。
本相談の回答に大きく影響する重要な判断が、国税不服審判所から示されています。一般には、消費税が課税される駐車場とは、「アスファルト舗装、料金徴収設備、建物及び屋根などの施設(以下「諸施設」)を伴ったもの」を指すと解されている場合が多いのですが、国税不服審判所では次のように裁決をしています。
「駐車場の貸付は、諸施設の利用も伴って初めて課税対象となる取引とされる、とまでは言い切れないこともある。例えば、各駐車場の賃借人に対して区画を指定し、車両の駐車目的に限定して貸し付け、各駐車場には砂利やアスファルトを敷き、場所によってロープや白線、区画番号表示をしたり、車止めブロックを設置している場合には、駐車場の用途に応じて地面整備や区画設置等をしていると認められる。そのため、こうしたケースでは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当すると判断できる。」
駐車場の貸付に際しては、消費税の課税対象に該当するかどうか、慎重な判断が必要となります。
税理士 田中利征
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