2011年11月掲載
廃止なるか!自動車取得税
自動車の購入時には、ご存じのとおり消費税のほかに自動車取得税が課税されています。つまり消費税と自動車取得税が二重に課税されているわけです。
平成元年(1989年)の消費税導入時に、物品税や入場税などの個別間接税は廃止されましたが、本来廃止されるべきだった自動車取得税はそのまま残されてしまい、消費税との二重課税の状態がもう11年間も続いているのです。
先日、政府税制調査会は、自動車取得税を廃止する方向で調整に入ったようです。東日本大震災や円高などで消費者心理が冷え込んでおり、減税で車の購入を促すのが目的です。まとまれば、来年度の税制改正大綱に盛り込まれます。
これまで長く続いてきた二重課税状態がようやく解消されるかもしれません。
税理士 田中利征
輸入にかかる税金
輸入に係る主な税金は、関税と消費税です。
1.関税(輸入税)とは
関税とは、外国から輸入される物品に対して課される税金であり、輸入税です。
関税には、他に外国への輸出に課税する輸出税、自国を通過する物品に課税される通過税もあります。しかし、輸出税と通過税は既に日本及び多くの国々で廃止されており、日本において現在実施されている関税は輸入税のみです。そのため、関税と言えば輸入関税を指すことになります。
国税は税務署の管轄というイメージがありますが、関税は税関の管轄となり、関税法他(関税定率法及び関税暫定措置法)が適用されます。
2.関税の課税方法
課税方法は、一般的には、輸入品の価格に基づいて課税する従価税、個数・重量等に基づき課税する重量税、によります。
3.消費税の納付と輸入の許可
輸入品について税関への申告と検査を終えたら、輸入の許可を受けることになりますが、そのためには関税の他に内国消費税及び地方消費税を納付する必要があります。
税理士 田中利征
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