2011年12月掲載
23年度税制改正法案、11月24日衆議院で可決
平成23年度税制改正法案の修正案が、11月24日の衆院本会議で賛成多数で可決され、参院へと送付されました。
修正案では、当初案通りに現行30%の法人税率を25.5%へと引き下げ、適用は平成24年4月からとされています。ただし、復興財源確保法案に盛り込まれた復興増税により、法人税に対しては平成24年4月から27年3月までの3年間、付加税10%を課すとされています。そのため、23年度改正で法人税率を25.5%に引き下げたうえで、付加税10%が課されることになります。
納税環境の整備では、国税通則法を見直し、税務調査手続きの取扱いを法律上明確化する、更正の請求期間を1年から5年へ延長する、などがあります。
税理士 田中利征
源泉税の納期限等の特例が見直される?
小規模零細企業向けの源泉所得税の「納期の特例」と「納期限の特例」が、平成24年度税制改正で見直される可能性が高くなりました。
「納期の特例」とは、給与の支給人員が常時9人以下の企業の場合には、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日、というように半年ごとにまとめて納付できる、とした特例です。
加えて、納期の特例を受けている企業は、一定の届出をすることで、翌年1月10日の納付期限を1月20日へと延長できる「納期限の特例」を受けることもでき、多くの小規模零細企業が利用しています。
政府税制調査会では、2つの特例がセットで利用されている現状を重視し、小規模事業者の事務負担や制度の簡素化の観点から、2つの特例制度を一本化し、納期限を7月10日及び翌年1月20日とする見直しを進めています。
税理士 田中利征
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