2012年1月掲載
電子申告の添付省略書類の保存期間
国税電子申告・納税システム(e−Tax)のメリットはと言えば、各種添付書類の省略が一番にあげられます。この省略に関しては、平成23年12月2日に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に伴い、添付書類の保存期間が延長されたので注意が必要です。
具体的には、昨年の12月2日に「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成23年国税庁告示第31号)」が告示され、今年12月2日以後にe−Taxで申告した際に、添付省略した書面についての税務署等から提示又は提出を求められることのある期間が、改正前の3年間から2年延長されて5年間とされたものです。
税理士 田中利征
更正の請求期間延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から更正の請求期間が延長されました。税目別にみると「所得税関係」は平成23年12月2日の属する年分以後の所得税、「法人税関係」は平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税、「資産税関係」は平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税から、とされています。
また、平成23年度税制改正大綱では、「今般の更正の請求に関する改正趣旨を踏まえ、過年分についても、運用上、増額更正の期間と合わせて、納税者からの請求を受けて減額更正を実施するよう努める」ことが盛り込まれていました。そこで国税庁は、この税制改正大綱の趣旨を踏まえ、更正の請求期限を過ぎた年分にかかる納税者からの減額更正の申出に対応するため、新たな様式として「更正の申出書」を定めています。
税理士 田中利征
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