2012年2月掲載
平成24年度税制改正大綱のポイント〜その1/2
1 給与所得控除等の見直し
(1)給与所得控除
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限は245万円とされます。
(2)特定支出控除
「職務遂行に直接必要な弁護士・税理士等の資格取得費」と「職務と関係のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、交際費」(=勤務必要経費)が特定支出控除の対象に加わります。
勤務必要経費の上限は65万円とされ、特定支出の合計額が下記の金額を超えた部分の金額を給与所得控除に加算します。
①給与収入が1,500万円以下・・・・給与所得控除の1/2
②給与収入が1,500万円超・・・・・・125万円
(3)適用時期
平成25年度分以後の所得税、平成26年度分以後の個人住民税から適用となります。
2 退職所得課税の強化
(1) 短期勤続年数の役員に対する退職金課税方法の変更
役員等としての勤続年数が5年以下の役員等に対する退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の1/2を退職所得として課税する措置が廃止されます。
(2)適用時期
平成25年度分以後の所得税に、個人住民税では平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用となります。
税理士 田中利征
平成24年度税制改正大綱のポイント〜その2/2
1 特定居住用財産の買換・交換特例
譲渡対価の上限を1.5億円へと引き下げた上で2年間延長とされました。本改正は、平成24年1月1日以降の譲渡から適用となります。
2 ゴルフ会員権の譲渡損
従来どおりにゴルフ会員権の譲渡損を他の所得と損益通算することが認められました。
3 住宅取得資金の贈与の非課税措置
直系尊属からの住宅取得資金の非課税枠が1,000万円から下記のように拡充されます。なお、住宅用家屋の床面積は240平方メートル以下とされます。
(1)省エネ性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
@平成24年中の贈与・・・・ 1,500万円
A平成25年中の贈与・・・・ 1,200万円
B平成26年中の贈与・・・・ 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
@平成24年中の贈与・・・・ 1,000万円
A平成25年中の贈与・・・・ 700万円
B平成26年中の贈与・・・・ 500万円
本改正は、平成24年1月1日以降の贈与から適用となります。
税理士 田中利征
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