[会計ソフト]経理・法律に関する情報 ご存知ですか?この情報

2012年3月掲載

年金所得者の申告不要制度!

平成23年度税制改正により年金所得者の申告不要制度が導入され、平成23年分の確定申告から多くの年金受給者は所得税の確定申告をしなくてすむことになりました。新しくできた制度のためまだ内容を十分に理解されていない方も多いようです。そこで改めて制度の概要を確認したいと思います。

1.対象者

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者。

2.ポイント

  • 年金の種類は公的年金等に限定されている
  • 収入金額が400万円以下であること
  • それ以外の所得金額が20万円以下であること

3.ここに注意

  • 収入金額が400万円を超える年金受給者は従来通り申告義務がある。
  • 医療費控除などで還付を受けるためには確定申告(還付申告)が必要である

税理士 田中利征


確定申告書提出後にミスに気付いたら!

確定申告書を提出をした後で、昨年の医療費の高額な領収書や保険料の控除証明書が出てきた、なんて人もいるでしょう。

こんなケースでは、「もう申告をすませたからな」などと諦める必要はありません。
本年の確定申告書の提出期限は3月15日ですが、それまでなら間違いを訂正した確定申告書を再提出することができるのです。

これは「訂正申告」と呼ばれています。
訂正申告により複数の確定申告書が税務署へ提出されるわけですが、日付の一番新しい申告書が効力を持つ、とされているため、古い申告書は失効し、訂正申告(書)が有効な申告書となるのです。

訂正申告書の作成方法は簡単です。確定申告書の一枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入すればいいのです。提出に際しては、訂正の内容を証明できる書類を添えて提出します。

3月15日を過ぎると簡単な訂正申告では対応できなくなるため、とにかく早く行動することが大切です。

税理士 田中利征

税理士田中先生のワンポイントアドバイス
(経理・法律に関する情報)

免税店で売上アップ
経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」

(2025年10月31日掲載)

ご存知ですか?この情報
(経理・法律に関する情報)

投資口座と外国税額控除の関係
資本金を増資する

(2025年10月31日掲載)

ページの先頭へ