2012年4月掲載
4月1日取得資産からは250%定率法から200%定率法へ
頻繁に改正が行われる償却制度ですが、この度、250%定率法から200%定率法への改正が行われました。原則として本年4月1日以降取得する資産から適用となります。
本稿では、200%定率法の概要と経過措置について解説しました。
これまでは、平成19年4月以後取得した資産の定率法償却率は定額法償却率の250%という設定になっていました。今後は、平成24年4月以後に取得した資産の定率法償却率を定額法償却率の200%の設定へと改正されます。
本改正にあたっては次の経過措置がとられました。
■経過措置
1) 250%償却法の適用
平成24年4月1日をまたぐ事業年度(改正事業年度という)の末日までに取得した資産については、従来の250%定率法により償却することができます。
2) 200%償却法への切り替えと当初耐用年数での償却完了
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の確定申告期限までに届出をすることを要件に、250%定率法を適用していた既往の資産につき200%定率法に変更しても当初の耐用年数で償却を終えることができます。
税理士 田中利征
財産の海外移転に注意
平成24年度税制改正で、「国外財産調書制度」が創設されました。「国外財産調書」とは、一言でいえば、納税者が国税当局に対して行う海外資産の報告制度です。
本調書によって、海外に所有する財産の詳細を国税当局へ報告することが義務とされたのです。義務である以上、報告を怠った場合には罰則規定も用意されています。
経済活動のボーダレス化が進み、個人レベルでも海外への投資が一般的に行われるようになってきました。海外に資産を保有する日本人は年々増加しており、こうした状況から、国税当局による海外財産の把握が進められているのです。
対象となる方は、その年の12月31日において国外に合計5千万円超の財産を所有している居住者で、国外財産の種類や数量、価額その他必要事項を記載した調書を、翌年3月15日までに税務署へ提出する義務があります。
税理士 田中利征
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