2012年5月掲載
24年分路線価図等の閲覧開始
国税庁によれば、平成24年分の路線価図・評価倍率表の閲覧は7月2日から全国の国税局・税務署で実施されます。
路線価とは、相続税や贈与税において土地等の価値を評価する際の基準となるもので、毎年1月1日を評価の時点とすると決められています。評価額の決定に際しては、国土交通省が3月に公表する地価公示価格、売買実例価格さらに不動産鑑定士の評価などが参考とされています。
税務署へ出向いて路線価等を閲覧することは可能ですが、税務署では、閲覧できるパソコンの台数に限りがあるため、閲覧希望者が多数の時は順番待ちになるかもしれません。そこでおすすめは、自宅や会社などのパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスして路線価等を閲覧することです。本コーナーの閲覧は簡単な操作ででき、本年分の路線価だけでなく全国の過去3年分の路線価図等を見ることもできるため、過年度からの路線価の動きを知ることもできます。
税理士 田中利征
白色申告者の記帳義務対象の拡大
個人事業者に意外と知られていない所得税の改正項目に、「白色申告者の記帳義務対象の拡大」があります。本改正は、昨年11月30日に成立、12月2日に施行されたものですが、タイトルにあるとおり、白色申告者の記帳義務を大幅に強化するものです。
従来、記帳義務・記録保存義務は、白色申告者に対しては前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得(以下「事業所得等」という)の合計額が300万円を超える場合に課されていたのですが、本改正により、平成26年1月から300万円以下の事業所得等を生ずべき業務を行う全ての者についても記帳義務・記録保存義務が課されることになったのです。
注目すべきは、所得税の申告の必要がない事業者であっても記帳・帳簿等の保存制度の対象とされている点で、全事業者を網羅して記帳義務を課しているのです。政府はこれまで、青色申告制度に特典を与えることで記帳者の拡大を計ってきました。が、政府の意図に反して青色申告制度の普及割合は55%程度にしかすぎません。そこで、本改正により白色申告者の記帳義務を強化することで、青色申告者のさらなる拡大を意図したようにも思えます。
税理士 田中利征
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