2012年7月掲載
7月の算定基礎届を忘れずに
算定基礎届とは被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている「標準報酬月額」が大きくかい離することがないように毎年1回、標準報酬月額を見直す作業をいいます。
原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定することになります。この決定は「定時決定」と呼ばれ、定時決定を行うために保険者(年金事務所・健保組合)に提出する届書を「算定基礎届」と呼びます。
なお、標準報酬月額は、4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめることで決められます。
税理士 田中利征
撤廃?上場株式の軽減税率
上場株式の配当・譲渡所得に対する本則税率は20%です。ただし、国民の貯蓄を投資へと誘因するための政策として、平成15年から現在まで、特例措置として10%の軽減税率が適用されています。この軽減税率の導入にあたっては、当初は5年間限りという期限付きのものでした。が、株式市場の活性化を図るため、などの理由を付けて平成19年度、21年度の税制改正で延長が手当てされてきた経緯があります。
現在も上場株式の配当・譲渡所得に対して適用されている10%の軽減税率ですが、政府の答弁書によればいよいよ廃止される時が来たようです。
答弁書によると、「経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施する」と、20%の本則税率に戻す政府の姿勢を明らかにしています。
税理士 田中利征
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